割合の説明だけではわかりにくいので、実際に数字を当てはめて計算してみましょう
例えば、
相続財産 1200万円
相続人 配偶者A 子B 子C 子D
という状況における遺留分を計算してみます。
まず、相続財産全体に対する遺留分の割合を求めましょう。
回は上述しましたように、相続人が、 配偶者と子 の場合です。
の場合は、相続財産全体の2分の1でした。
計算式は、
(相続財産全体) × 1/2 = 1200万円 × 1/2 = 600万円
となり、相続財産全体に対する遺留分は600万円とわかりました。
Point
2
2
直系尊属のみの場合は遺留分は相続財産全体の3分の1になります。
遺留分の計算例
まず、相続財産全体に対する遺留分の割合を求めます
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概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
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住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
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この度は弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
「遺留分…、法定相続分と何が違うんですか…?」
という質問をよくいただきます。
そこで、今回は遺留分についてと計算方法を紹介いたしました。
この遺留分は冒頭でも申し上げたように、相続や遺言書作成においては必ず考慮しなくてはいけない事項です。
この遺留分を侵害した相続財産の配分がなされると、相続トラブルに繋がる恐れが高くなります。
相続トラブルに発展してしまうと…、本当に大変です…。
「時間と手間と費用と心労」全てを背負わなくてはなりません…。
このようなトラブルを事前に防ぐため、遺留分を考慮した相続財産の配分が大切になります。
なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しません。
「多少の損はあっても、ルールは破るものではなく、守るもの」
という考えのある、気の合う方と一緒に仕事をしていきたいと思います。
わたくしが皆様に求めるその希望の見返りとして、法律の専門知識だけでなく、三菱UFJ銀行で叩き込まれたクオリティの高い対応を皆様に提供させていただきます。
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