相続遺言に関わる遺留分減殺請求権とは…?
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

遺留分制度とは…?

相続人の財産の一定割合について、一定範囲の相続人(兄弟姉妹以外)の相続権を保障する制度です。

遺留分権利者とは、遺留分を持っている相続人のことをいいます。
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保証された相続権が侵害されると…
一定割合について相続権が保証されているわけですが、被相続人がこの割合を超えて生前贈与や遺贈をした場合には、

これらの相続人は、減殺請求によって侵害された部分を取り戻すことができます。

これが相続財産が保証されているという意味であり、これを遺留分といいます。
Point
1

遺留分の割合

配偶者のみ

子のみ

配偶者と子

配偶者と直系尊属

 

などの場合には、遺留分は相続財産全体の2分の1となっています。

Point
2

直系尊属のみの場合は遺留分は相続財産全体の3分の1になります。

Point
3

その遺留分の計算方法

この割合にそれぞれの「法定相続分」をかけた額が、それぞれの遺留分となります。

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遺留分の計算例

まず、相続財産全体に対する遺留分の割合を求めます

割合の説明だけではわかりにくいので、実際に数字を当てはめて計算してみましょう
例えば、
相続財産 1200万円
相続人 配偶者A 子B 子C 子D
という状況における遺留分を計算してみます。

まず、相続財産全体に対する遺留分の割合を求めましょう。
回は上述しましたように、相続人が、 配偶者と子 の場合です。
の場合は、相続財産全体の2分の1でした。
計算式は、
相続財産全体) × 1/2 = 1200万円 × 1/2 = 600万円
となり、相続財産全体に対する遺留分は600万円とわかりました。
 

次に、各自の遺留分を求めていきます。


まず、配偶者Aの遺留分の割合を求めましょう。

配偶者Aの遺留分の額は、 相続財産全体に対する遺留分600万円 × 法定相続分の1/2 = 300万円 となります。

子BCDも続けて求めてみましょう。
相続財産全体に対する遺留分600万円 × 法定相続分の1/2 × BCD3人いるので1/3 = 100万円 と子BCDの遺留分は100万円になります。

これで、相続人全員の遺留分が計算できました。

計算結果 今回の例では、 配偶者A 300万円 子B   100万円 子C   100万円 子D   100万円 となります。

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店舗名 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』
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定休日 土日祝
最寄り 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域

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葛飾区や江戸川区を中心に相続、車の名義変更、車庫証明、千代田区や港区で会社設立、補助金申請代行、台東区や新宿区でバー、スナック、キャバクラオープンを行う、地域のニーズに合わせた業務を行っています。
外国人(ビザ)関係、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので全国対応も可能です。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

この度は弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

「遺留分…、法定相続分と何が違うんですか…?」
という質問をよくいただきます。

 

そこで、今回は遺留分についてと計算方法を紹介いたしました。

この遺留分は冒頭でも申し上げたように、相続遺言書作成においては必ず考慮しなくてはいけない事項です。

この遺留分を侵害した相続財産の配分がなされると、相続トラブルに繋がる恐れが高くなります。

相続トラブルに発展してしまうと…、本当に大変です…。

「時間と手間と費用と心労」全てを背負わなくてはなりません…。

 

このようなトラブルを事前に防ぐため、遺留分を考慮した相続財産の配分が大切になります。


なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しません。

「多少の損はあっても、ルールは破るものではなく、守るもの」
という考えのある、気の合う方と一緒に仕事をしていきたいと思います。
わたくしが皆様に求めるその希望の見返りとして、法律の専門知識だけでなく、三菱UFJ銀行で叩き込まれたクオリティの高い対応を皆様に提供させていただきます。

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