相続遺言に関わる遺留分侵害請求権とは…?
2023年10月23日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

遺留分制度とは…?

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
今回は、
遺留分侵害請求権
について紹介していきます。

遺留分侵害権を説明する前に、まず遺留分とは何なのか、です。
これが分からないと、遺留分侵害請求権もよくわかりません。

遺留分とは、
相続人の財産の一定割合について、一定範囲の相続人(兄弟姉妹以外)の相続権を保障する制度
です。

一定割合について相続権が保証されているわけですが、被相続人がこの割合を超えて生前贈与や遺贈をした場合には、

これらの相続人は、侵害請求によって侵害された部分を取り戻すことができます。

これが相続財産が保証されているという意味であり、これを遺留分といいます。


わかりやすく言いますと、相続で財産を分割する際、民法には相続人に最低限の取り分…、つまりもらえる財産が約束されています。
その最低限のもらえる財産のことを遺留分といいます。

遺留分権利者とは誰か? 下記3者が遺留分を持っている相続人です
Check!
遺留分侵害請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利

のことをいいます。

民法には、
(遺留分侵害額の請求)第1046条第1項
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
と記載されています。
Point
1

遺留分侵害請求権の期限

遺留分侵害請求権ですが、請求に期限があります。
いつまでも請求できるってわけではありません

 

遺留分侵害額請求権は特に短期の権利行使期間が定められ、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

また、相続開始の時から10年を経過したときも、同様に消滅します。

 

民法では…、

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

と記載されています。

Point
2

遺留分の割合とその計算方法

遺留分の割合についてです。
・配偶者のみ
・子のみ
・配偶者と子
・配偶者と直系尊属

の場合には、遺留分は相続財産全体の2分の1となっています。

直系尊属のみの場合は遺留分は相続財産全体の3分の1になります。

この割合にそれぞれの「法定相続分」(相続の全財産ではないのご注意ください)をかけた額が、それぞれの遺留分となります。

それと、法定相続分には登場した兄弟姉妹には遺留分はありません(民法第1042条)。
ここもご要注意ください。

Point
3

『新しい』遺留分侵害請求権と『以前の』遺留分減殺請求権との違いとは

まず、『以前の』遺留分減殺請求権では、現物での返還しか求めることができませんでした。

それだと、『以前の』遺留分減殺請求権の対象となるものが不動産だったら、かなり困ってしまいますよね…。
だって…、現物での返還しかできないのですから…?

ということは…、不動産は相続財産の中でも大きな割合を占める場合が多いでしょうから、却って解決できなくて揉め事になる原因になっていたとも言えます。
現物で返還するのか…、金銭で弁償するのか…(価額弁償の抗弁)、の選択は相手方しかできなかったのです。

それが、『新しい』遺留分侵害請求権では、金銭で支払いを請求することができるようなり、スムーズに解決することができるようになりました

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
遺留分の計算例

まず、相続財産全体に対する遺留分の割合を求めます

割合の説明だけではわかりにくいので、実際に数字を当てはめて計算してみましょう
例えば、
相続財産 1200万円
相続人 配偶者A 子B 子C 子D
という状況における遺留分を計算してみます。

まず、相続財産全体に対する遺留分の割合を求めましょう。
回は上述しましたように、相続人が、 配偶者と子 の場合です。
の場合は、相続財産全体の2分の1でした。
計算式は、
相続財産全体) × 1/2 = 1200万円 × 1/2 = 600万円
となり、相続財産全体に対する遺留分は600万円とわかりました。
 

次に、各自の遺留分を求めていきます。


まず、配偶者Aの遺留分の割合を求めましょう。

配偶者Aの遺留分の額は、 相続財産全体に対する遺留分600万円 × 法定相続分の1/2 = 300万円 となります。

子BCDも続けて求めてみましょう。
相続財産全体に対する遺留分600万円 × 法定相続分の1/2 × BCD3人いるので1/3 = 100万円 と子BCDの遺留分は100万円になります。

これで、相続人全員の遺留分が計算できました。

計算結果 今回の例では、 配偶者A 300万円 子B   100万円 子C   100万円 子D   100万円 となります。

Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。

この度は弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

「遺留分…、法定相続分と何が違うんですか…?」
という質問をよくいただきます。

 

そこで、今回は遺留分についてと計算方法を紹介いたしました。

この遺留分は冒頭でも申し上げたように、相続遺言書作成においては必ず考慮しなくてはいけない事項です。

この遺留分を侵害した相続財産の配分がなされると、相続トラブルに繋がる恐れが高くなります。

相続トラブルに発展してしまうと…、本当に大変です…。

「時間と手間と費用と心労」全てを背負わなくてはなりません…。

 

このようなトラブルを事前に防ぐため、遺留分を考慮した相続財産の配分が大切になります。


なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しません。

「多少の損はあっても、ルールは破るものではなく、守るもの」
という考えのある、気の合う方と一緒に仕事をしていきたいと思います。
わたくしが皆様に求めるその希望の見返りとして、法律の専門知識だけでなく、三菱UFJ銀行で叩き込まれたクオリティの高い対応を皆様に提供させていただきます。

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