兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、(中略)遺留分を算定するための財産の価額に、(中略)当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
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遺留分の割合
遺留分の割合についてです。
相続人が、
・常に相続人の配偶者のみ
・第1順位の子のみ
・常に相続人の配偶者と第1順位の子
・常に相続人の配偶者と第2順位の直系尊属
・常に相続人の配偶者と第3順位の被相続人の兄弟姉妹
の場合には、遺留分は相続財産全体の2分の1となっています。
そして、例外として相続人が、
第2順位の直系尊属のみの場合は遺留分は相続財産全体の3分の1になります。
この割合にそれぞれの「法定相続分」(相続の全財産ではないのご注意ください)をかけた額が、それぞれの遺留分となります。
例えば、相続財産全体が、1,200万円で、遺留分が2分の1なら、遺留分は600万円になります。
遺留分が3分の1なら400万円になります。
注意点です。
法定相続分には登場した兄弟姉妹には遺留分はありません(民法第1042条)。
そのため、
・相続人が常に相続人の配偶者と第3順位の被相続人の兄弟姉妹
の場合にはそもそも被相続人の兄弟姉妹に遺留分がないので、遺留分の分け方は、
・相続人が常に相続人の配偶者のみ
の場合と同じになりますのでご注意ください。
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遺留分権利者とは
遺留分権利者についてです。
遺留分権利者とは、遺留分を持っている相続人のことをいいます。
「遺留分のことは少しわかったけど、じゃあいったい誰がその遺留分を持っている人なの…?」
て疑問が湧いてきますよね。
その遺留分権利者は以下の通りです。
1 配偶者
2 子
3 直系尊属
被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ですが、
法定相続分はあっても被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません(民法第1042条第1項)。
ここは要注意です。
ですから、被相続人の兄弟姉妹は法定相続分が認められていますが、相続財産が0円で遺言書に書かれていた場合、遺留分侵害請求権はできない、ということになります。
余談ですが、この兄弟姉妹に遺留分がないことは法律(行政書士試験だけでなく、ビジネス実務法務検定でも)の試験でも出題される箇所です。
民法ではこのように記載されています。
(遺留分の帰属及びその割合)第1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、(中略)遺留分を算定するための財産の価額に、(中略)当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
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遺留分の計算方法
遺留分の計算例
割合の説明だけではわかりにくいので、実際に数字を当てはめて各人の遺留分を求めてみましょう。
相続財産 1,200万円
相続人 配偶者A 子B 子C 子D
という設定で各人の遺留分を計算してみます。
※計算結果だけを確認されたい方は、どんどん下へスクロールしてください。
まず、相続財産全体に対する遺留分の割合を求めます。
相続人が、配偶者と子の場合なので、全体の遺留分は相続財産全体の2分の1です。
なので、
全体の遺留分の金額は
相続財産全体の1,200万円 × 1/2 = 600万円
です。
次に、各人の遺留分を求めます。
配偶者Aの遺留分の金額
全体の遺留分600万円 × 法定相続分の1/2 = 300万円
となります。
子BCD各人の遺留分の金額
全体の遺留分600万円 × 法定相続分の1/2 × BCD3人いるので÷3 = 100万円
と、子BCD各人の遺留分は100万円になります。
今回の例では、
配偶者A 300万円
子B 100万円
子C 100万円
子D 100万円
となります。
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行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
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こちらのページでは
遺留分
について紹介させていただきました。
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