将来の相続に備えて公正証書遺言を作成したい方へ
遺言書に強い行政書士としてお手伝いいたします
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
地域の皆様を手厚くサポートいたします

地域の行政書士として丁寧に支援

「どうやって作成したらよいのか…」
「誰に相談すればよいかわからない…」
「後悔しないようにしたい…」
と…、遺言書作成において不安は多いですよね。
行政書士として葛飾区、江戸川区の皆様の公正証書遺言作成をサポートいたします。

意思に添った書面となるようサポート
Check!
公正証書遺言起案として110,000円(税込み)
別途、公証役場での公正証書作成費(平均5万円ほど)がかかります。
Point1

円満な相続となるようサポート

「父(または母)がそう最期に言っているなら…」
と…、財産を所有している人が亡くなった場合の最後の意思表示という点で、遺言書は相続において大きな意味を持ちます。
財産の規模に関わりなく円満な相続を実現させるために、行政書士としてお手伝いいたします。

Point2

様々なリスクに備えます

ご自身で公正証書を作成することはできます。
そして、法的に問題がなければ公証役場でその遺言書が認められます。
が…、法的に問題がない公正証書遺言でも、考慮すべき事が考慮されていない公正証書遺言は却って、相続トラブルの種になり得ることもあり、結果として、遺産分割協議が必要になってしまうケースもあります。
あなたの作成した公正証書遺言がより有効な意味を持てるよう、丁寧にサポートいたします。

Point3

公証役場との交渉も代行いたします

通常、公証役場の公証人に遺言書の起案をメール等で送り、草案などを作成し、内容を詰めていきます。
そのような公証人とのやりとりも行政書士が代行し、皆様のご負担がかからないようお手伝いをさせて頂きます。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
9:00〜19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。

葛飾区、江戸川区の皆様の相続が幸福な機会となるようお手伝いします

争いを防ぐために行政書士ならではのノウハウをご提供します

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
この度は弊所のページを閲覧頂き、ありがとうございます。

遺言書の作成については、民法に規定されている要件のみを盛り込んだだけの遺言書は大きなリスクを抱える可能性があります。

遺留分を侵害するほどの分け方にはなっていないか…?
侵害しているならその対策は盛り込んであるのか…?
特別受益についての持ち戻しの免除は考慮するのか…?
孫に財産を分ける際、贈与税がかかる文言になっていないか…?
金融機関が対応できる遺言書になっているか…?
遺言者が万が一、先になくなった場合はどうするか…?

と、様々なことを考慮する必要が出てきます。
弊所ではそのような問題を考慮しながら丁寧に遺言書を起案していきます。

遺言執行者に指定頂けるのであれば、後々の金融機関との交渉などもきちんと行わせていただきます。

多少の費用はかかりますが、『最期のメッセージ』が残っているのと残っていないのでは、残された方々の気持ちも大きく変わります。

もし、公正証書遺言作成をご検討でしたら…、少しでもお役に立てたら、と存じます。


なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しません。

「多少の損はあっても、ルールは破るものではなく、守るもの」
という考えのある、気の合う方と一緒に仕事をしていきたいと思います。
わたくしが皆様に求めるその希望の見返りとして、法律の専門知識だけでなく、三菱UFJ銀行で叩き込まれたクオリティの高い対応を皆様に提供させていただきます。

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