※ただし、事案の難易により価格は上下します。
正確な住所を知って正確な本籍を知ろう
あなたはご自身の本籍を『正確に』覚えていますか?
おそらく、本籍を正確に覚えている方の方が少ないかもしれません…。
今は、運転免許証にも本籍は掲載されておりません(マイナンバーカードも住所は軽されておりますが、本籍は掲載されておりません)。
普段の生活で本籍を使う場面も多くありませんね。
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世帯が別の方が住民票を取得するには、委任状が必要(戸籍謄本も)
「よし、じゃあ、早速住民票を取得しに行こう」
とお考えになるかと思いますが、ちょっとお待ちください。
住民票の取得に当たり、本籍を知りたい方(対象者)と、申請をする方の『世帯が別』である場合には、委任状が必要になります。
同居している家族でも、生計を別にしていれば、世帯が別であるときがあります。
それは住民票を取得してみないと分からないことになります。
少し話がそれましたが、委任状がないと、住民票を出してもらうことはできません(戸籍謄本請求にも委任状が必要で、さらに本人確認書類の提示も必要です)。
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委任状の準備の仕方
では、委任状はどうやって準備すればいいのでしょうか。
実は、役所や出張所、区民事務所等に委任状の定形書式(書類)があります。
ですから、
「住民票請求用と、戸籍謄本請求用の委任状が欲しいです。」
と言えば、無料でもらえます。
それに必要事項を記入し、対象者から押印をもらえば大丈夫です。
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委任状は自分でWordなどを使ってつくってもよい
また、役所側が求めている事項を掲載していれば、委任状は自分で作成しても大丈夫です。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
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住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
今回は本籍を知る方法について紹介させていただきました。
本籍…、一昔前は運転免許証に掲載されていましたので、簡単に知ることができたのですが、運転免許証に載ることもなくなり、日常的に使うこともなく、忘れてしまうことも多いです。
そんなときは、正確な住所が分かれば、役所や出張所で住民票に本籍の記載有りで取得すれば、住民票に本籍が記載され、知ることができます。
そして、その本籍を記入して、戸籍謄本を取得していくことになります。
本籍は被相続人や遺言者の出生までの戸籍を取得するのに必ず使います。
そして、相続手続きや公正証書遺言作成では、被相続人や遺言者の出生までの戸籍を遡る必要があります。
是非相続手続きや公正証書遺言作成に役立ててください。
なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しません。
「多少の損はあっても、ルールは破るものではなく、守るもの」
という考えのある、気の合う方と一緒に仕事をしていきたいと思います。
わたくしが皆様に求めるその希望の見返りとして、法律の専門知識だけでなく、三菱UFJ銀行で叩き込まれたクオリティの高い対応を皆様に提供させていただきます。