なんで相続手続きにおける預金額の確認が通帳では不十分で残高照会を行うのか?
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

相続手続きにおける預金額の確認が通帳では不十分で残高照会を行う理由

相続手続きにおいて預金額を確認する時、通帳の確認では不十分です。
それは以下の3つが主な理由です。
財産目録の作成や遺産分割協議書の作成には「正確な金額」の把握が必要です。

Check!
残高照会をすることで…
正確な預金額を把握することができます。
そして、誰にいくら相続させるのか…、と相続手続きを円滑に進めることができます。
Point
1

残高照会には日数がかかる場合があります

残高照会は、即日で出してもらえる場合もありますが、郵送で送られて1週間以上かかる金融機関もございます。
そのため、相続手続きの中でも優先的にこの照会を先にかけていきます。

Point
2

残高照会に必要な書類を取得するには…

各金融機関の窓口で必要な書類をもらうことができます。
また、各金融機関のホームページにも大体残高照会についての情報が載っています。

Point
3

希にあることですが…

金融機関の相続手続きが被相続人の死亡日から一定期間空いていると(ある金融機関では2年半以上)、支店にある被相続人の記録が正確に確認できず、金融機関も本部に照会をかけないといけなくなり、残高照会にさらに時間がかかってしまいます。

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外国人(ビザ)関係、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので全国対応も可能です。
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しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
今回は残高照会の必要性について紹介させていただきました。

財産目録や遺産分割協議書を作成するために、まずは預金の調査を行います。

そして、その預金口座の調査ですが…、
「預金なら、通帳に金額が載っているじゃん?
それを見ればもう預金残高わかるじゃん?」
と思われる方…、いらっしゃると思います。

しかし…、記帳した日以降に葬式費用という理由でカードで結構な金額が引き落としをされていた場合(金融機関に被相続人の死亡を伝えなければ口座は凍結されないので引き出すことは可能ですが、相続人間でこのことを共有していない場合は民事トラブルに発展するリスクがあります…)、通帳にはその記録は残っていません。
利息が付いている可能性もあります。
「正確な金額」を把握していない書類の手続きは金融機関は取り扱ってくれません。

そういったことから時間と手間はかかるのですが、残高照会(ゆうちょ銀行では現存照会)を行います。


なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しません。

「多少の損はあっても、ルールは破るものではなく、守るもの」
という考えのある、気の合う方と一緒に仕事をしていきたいと思います。
わたくしが皆様に求めるその希望の見返りとして、法律の専門知識だけでなく、三菱UFJ銀行で叩き込まれたクオリティの高い対応を皆様に提供させていただきます。

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