なんで相続手続きにおける預金額の確認が通帳では不十分で残高照会を行うのか?
2023年11月14日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

相続手続きにおける預金額の確認が通帳では不十分で残高照会を行う理由

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
相続手続きにおいて預金額を確認する時、通帳の確認では不十分
であることについて紹介いたします。

財産目録の作成や遺産分割協議書の作成には『正確な金額』の把握が必要です。
そのため、相続手続きにおいて預金額を確認する時、通帳の確認では不十分です。
以下の3つが主な理由です。

Check!
残高照会をすることで…
正確な預金額を把握することができます。
そして、誰にいくら相続させるのか…、と相続手続きを円滑に進めることができます。
Point
1

残高照会には日数がかかる場合があります

残高照会は、即日で出してもらえる場合もありますが、郵送で送られて1週間以上かかる金融機関もございます。
『正確な金額』を把握しないと相続手続きが滞るため、相続手続きの中でも優先的にこの照会を先にかけていきます。

Point
2

残高照会に必要な書類を取得するには…

各金融機関の窓口で必要な書類をもらうことができます。
また、各金融機関のホームページにも大体残高照会についての情報が載っています。

Point
3

希にあることですが…

金融機関の相続手続きが被相続人の死亡日から一定期間空いていると(ある金融機関では2年半以上)、支店にある被相続人の記録が正確に確認できず、金融機関も本部に照会をかけないといけなくなり、残高照会にさらに時間がかかってしまいます。
その場合は待つしかありませんので、待っている間に他の相続手続きを進めていきましょう。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
今回は残高照会の必要性について紹介させていただきました。

財産目録や遺産分割協議書を作成するために、まずは預金の調査を行います。

そして、その預金口座の調査ですが…、
「預金なら、通帳に金額が載っているじゃん?
それを見ればもう預金残高わかるじゃん?」
と思われる方…、いらっしゃると思います。

しかし…、記帳した日以降に葬式費用という理由でカードで結構な金額が引き落としをされていた場合(金融機関に被相続人の死亡を伝えなければ口座は凍結されないので引き出すことは可能ですが、相続人間でこのことを共有していない場合は民事トラブルに発展するリスクがあります…)、通帳にはその記録は残っていません。
利息が付いている可能性もあります。
「正確な金額」を把握していない書類の手続きは金融機関は取り扱ってくれません。

そういったことから時間と手間はかかるのですが、残高照会(ゆうちょ銀行では現存照会)を行います。


なお、弊所は、皆様のお話をじっくり伺い、皆様のご意向に沿った手続きを行ってまいります。
しかしながら、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
 

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