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外国人は雇用保険(失業保険)を取得できるのか
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人は雇用保険(失業保険)を取得できるのか
について紹介いたします。
尚、皆様の閲覧時、画面遷移のロード時間が長くなったり、画面スクロール時にカクつかないように、画像をピクセルアート化させる等の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
サイトが重くないので皆様のデータ通信量も抑えます。
結論
今回のブログについて、先に結論を申し上げてしまいますと、就労系のビザ(在留資格)を持っている外国人の方が雇用保険(失業保険)を受けることは可能ですが、雇用保険(失業保険)を受給することが後々良いことにならない可能性が高い…、と思慮しています。
どうして、良くないのか…、
失業保険がどういうものなのか…、
在留カードを持っている外国人にかけられている制限がどういうものか…、
を厚生労働省と出入国在留管理庁の2つのサイトの内容を参考に確認していきます。
雇用保険(失業保険)ってどういうもの
まずは、雇用保険(失業保険)がどういうものか、一緒に確認していきましょう。
下の画像をご覧ください。
厚生労働省の公式サイトになります。
ホーム
→政策について
→分野別の政策一覧
→雇用・労働
→雇用
→雇用保険制度
→Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
で以下の画像のページにたどり着けます。
まず…、雇用保険(失業保険)について大切なことをお伝えします。
一般的に失業保険と言われているものの正式名称は、『雇用保険』です。
ですので、厚生労働省のサイトでは、失業保険のことを、雇用保険、で説明しています。
したがって、雇用保険の内容が一般的に言われる、失業保険、になりますので、混乱しないようにお願いいたします。
混乱しないよう、
雇用保険や基本手当の言葉に、(失業保険)
をつけてこのブログを進めていきます。
雇用保険(失業保険)は一定の受給要件を満たした方のみ受給
雇用保険(失業保険)の受給要件についてです。
雇用保険(失業保険)は一定の受給要件を満たした方のみ受給できます。
実は、失業した方全員が受け取れるわけではないんです。
下の画像をご覧ください。
残念ながら、赤い枠にきちんと書かれています。
しかも初めのQ1で…。
Q1 雇用保険(基本手当)(失業保険)は、会社を退職すれば、必ず受給できるのでしょうか?
A 雇用保険(基本手当)(失業保険)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職していただくために給付するものですが、雇用保険(基本手当)(失業保険)は退職すれば必ず受けられる保険ではなく、一定の受給要件を満たした場合のみ受給することができます。
と…。
最後の下りを読んでがっかりされる方多いと思います。
雇用保険(失業保険)の受給要件
上述しましたように、雇用保険(失業保険)は必ずしも受給できるものではありません。
そして、残念ながら、今回のブログの中に嬉しい話は出てきません…。
雇用保険(失業保険)の受給要件についてです。
下の画像の赤い枠をご覧ください。
まず、原則として、離職前2年間に被保険者期間(※1)が12か月(※2)以上必要になります。
※1 過去に基本手当(再就職手当を含む)(失業手当)または特例一時金の支給を受けたことがある場合は、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。
※2 離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。
また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数があるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
※印の難しいところはともかく、まずは原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となることを理解しましょう。
そして受給条件はまだ続きます。
以下の画像をご覧ください。
赤い枠のところに、
加えて、雇用保険(基本手当)(失業保険)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方のみ支給されます。
と、書かれています。
雇用保険(失業保険)なので、失業中に支給される手当なのはわかると思います。
しかし、赤い枠の中に失業の状態がどういうものか書かれてあります。
内容を見てみると…。
・積極的に就職しようとする意思があること
・いつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があること
・積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていないこと
と書かれてあります…。
ということで、雇用保険(失業保険)は退職された方が、必ず全員受給できわけでもなく、条件があります。
後程フローチャートが出てきますが、雇用保険説明会にも出席しないといけないですし、待期期間や給付制限もあったりするので、すぐに雇用保険(失業保険)が給付されるわけでもありません。
さらに赤い枠にはこのように書かれてもあります。
例えば、次のような方は受給することができません。
・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)
・就職するつもりがない
・家事に専念、学業に専念
・会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークでご確認ください)
・自営業の方
など
(※5)受給期間の延長申請ができる場合があります。
受給できない方について結構書かれてありますね。
待機期間と給付制限
雇用保険(失業保険)の需給には色々と条件があったりしますが、重要なのはここからです。
待機期間と給付制限です。
以下のフローチャート画像の赤い枠のところに書かれてあります。
上のフローチャートですが、まずは、赤い枠の内容を確認していきましょう。
受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待機期間」といい、この間は基本手当(失業保険)は支給されません。
いきなり、雇用保険(失業保険)の受給に7日間の制限を受けるのですね。
もう一つの赤い枠は、
自己都合で離職された方は待機満了の翌日からさらに原則2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3か月間)、懲戒解雇で退職された方は3か月間、基本手当(失業保険)は支給されません。
これを「給付制限」といいます。
これも結構キツいですね…。
大体の離職って自己都合なので、待機満了の7日とそこから2ヶ月間は基本手当(失業保険)の支給はされない、ということになります。
ここでの待期期間の7日間と、自己都合退職による給付制限の2か月間…、過去5年間で2回以上自己都合退職している場合は3か月、を覚えておいてください。
後程、また出てきます。
雇用保険(基本手当)(失業保険)は受給手続きをしてから、どのくらいで支給されるか
次は、雇用保険(基本手当)(失業保険)は受給手続きをしてから、どのくらいで支給されるか、についてです。
下の画像の赤い枠をご覧ください。
正当な理由のない自己都合による離職等により2か月(3か月)間の給付制限を受ける場合、給付制限期間が経過した後の認定日から支給となります。
と書かれています。
やはり給付制限が関わってきます。
雇用保険(失業保険)については、
「申請したら、翌月あたりから給付されるものとばかり考えていました…。」
「待期期間の7日間もあるのは知りませんでした…。」
というお声もいただきます。
雇用保険(失業保険)まではなかなか普段の生活で確認することはないですよね…。
雇用保険(失業保険)は大体いくらくらいもらえるのか
雇用保険(失業保険)は大体いくらくらいもらえるのか、ついてです。
やはり金額は気になると思いますので、ブログの趣旨から外れない程度にサッと紹介いたします。
下の画像の赤い枠にも記載されていますが、
保険料が控除される前の総支給額が、
平均して月額15万円程度の場合の支給額は、月額11万円程度
平均して月額20万円程度の場合の支給額は、月額13.5万円程度
平均して月額30万円程度の場合の支給額は、月額16.5万円程度
になります。
「なんか金額を見てみると…、最低限の生活をサポートするためなのか…、稼ぎがあってもなくても、受給できる失業保険の金額にそんなに大差はない。」
と感じられる方が多いと思います。
失業保険の認定日からどのくらいで、雇用保険(基本手当)(失業保険)は口座に入金されるのか?
ここも確認程度に触れて、先を急ぎます。
失業保険の認定日からどのくらいの期間で、雇用保険(基本手当)(失業保険)は口座に入金されるのか?
それは、失業の認定日の約7日後に、受給手続時に指定いただいた口座に振込がされます。
在留資格の取消し
ここからは厚生労働省のサイトではなく、出入国在留管理庁(入管)のサイトでの説明になります。
いよいよ、話も大詰めになってきます。
在留資格の取消し、についてです。
雇用保険(失業保険)の受給と在留資格の取消しは無関係ではない
下の画像の赤い枠をご覧いただけると書いてありますが、
入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して『3か月』以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
となっています。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、起業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
の25が入管法別表第1の上覧の在留資格(ビザ)になります。
失業した状態ということは就労していません。
つまり…、就労系の在留資格(ビザ)の方が3か月間働かないで失業保険を受給していたとしたら、在留資格の取消し事由にも該当する、ということになります。
従って、本当にやむを得ない事情なら良いですが、予め次の就職先を決めた後で離職し、すぐに転職を完了させることを強く勧めます。
3か月以上働いていない、という状況を作らないようにしましょう。
以上が、就労系の在留資格(ビザ)で活動している外国人が、やむを得ない事情の場合の時を除き、失業保険を取得しない方がよい、という弊所の判断になります。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください。
『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。
電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡ください。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
| 店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
|---|---|
| 住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
| 電話番号 | 070-3892-7581 |
| Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
| LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
| 営業時間 | 9:00〜19:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| 最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
| 申請の進め方 | テキストコミュニケーションが主流な現代に合わせ、 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです そのため、電話は傾聴する姿勢を、メールやLINEは文章の伝わりやすさ、返信の早さを重視しています |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2023年6月15日から2025年10月31日現在で257の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2023年4月1日から2025年10月31日現在で147人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 2件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
外国人は雇用保険(失業保険)を取得できるのか
について紹介させていただきました。
弊所の特徴についてです。
1 寄り添った対応
2 適正価格
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の3本柱を崩さないようにしています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
お客様からの
お喜びの声
-
S.T様
2025年
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2024年
ぬかのぶ先生はいつも優しく対応していただきました。
技術人文知識国際業務ビザ変更と就労資格証明書交付手続きをお願いしました。
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とても優しくて明かるいです、いろいろお世話になりました、また機会があればよろしくお願いします🙇熱狂的な方です。
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