日給月給制や月給日給制の違い
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンライン申請で全国の入管に申請可能です

特定技能1号(建設業)を雇用するにあたり、日給月給制や月給日給制、完全月給制の違いを理解しましょう。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

こちらのページでは、
日給月給制や月給日給制の違い
を紹介していきます。

特定技能1号(建設業)の外国人を雇うにあたり、日本人とは異なり、月給制でないといけません
このことはご存じでしょうか…?
日本人の従業員は、日給月給制や月給日給制でも構いませんが、外国人だけは完全月給制と別の給料制度を設けなければ、特定技能1号(建設業)の外国人を雇うことができません。

是非、特定技能1号(建設業)を雇用するにあたり、日給月給制や月給日給制、完全月給制の違いを理解しましょう。

一度、
『特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建設分野の基準について』
を確認してみると安心すると思います。

なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。

特定技能外国人を雇うにあたっての月給制とは
Check!
特定技能における月給制の詳細ってどこに載っているの??
『特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
-建設分野の基準について-』

『国土交通省のサイトの特定技能に関するQ&A』
に掲載されています。
Point
1

日給月給制とは

日給月給制は、1日を計算単位として給与の月額が予め決められていて、遅刻、早退、欠勤があった場合にはその分を月額から減らすという給与形態

Point
2

月給日給制とは

月給日給制は、日給月給制と同じく予め決められた給与の月額があり、遅刻、早退、欠勤があった場合にはその分を月額から減額するという給与形態

Point
3

結局、日給月給制や月給日給制の違いとは

日給月給制では、日給ベースの計算方式なので、資格手当や通勤手当といった毎月支払われる諸手当がある場合、欠勤すると…、その諸手当分も減給の対象になります。

月給日給制では、月給ベースの計算方式なので、月額で支払われる諸手当の金額が決定されています。
ですので、たとえ欠勤したとしても諸手当分は減給されません

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年2月1日現在で190の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年2月1日現在で134人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請準備中

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

今回は特定技能1号(建設業)の外国人の給料は月給制でないといけないことについて紹介させていただきました。

特定技能制度はまだ新しい制度ですが、制度内容が複雑です…。
そのため、制度の理解には時間がかかります。
それは行政書士であるわたくしも同じでした。

皆様が安全に特定技能制度を活用していけるようお役に立てたら、と思いますので、特定技能1号(建設業)をご検討の場合はお気軽にご連絡くださいませ。

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