再入国許可(さいにゅうこくきょか)とは…
再入国(さいにゅうこく)とは…、一時的(いちじてき)に外国人(がいこくじん)の方(かた)が自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)る時(とき)にする手続(てつづ)きです。
※特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)は2年以内(ねんいない)になります。
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みなし再入国(さいにゅうこく)でも…
そのみなし再入国(さいにゅうこく)でも何(なに)もしなくてよいわけではありませんのでご注意(ちゅうい)下(くだ)さい。
再入国出国記録(さいにゅうこくしゅっこくきろく)(再入国(さいにゅうこく)EDカード)の記入(きにゅう)などがあります。
みなし再入国(さいにゅうこく)についてはまた別(べつ)のところで紹介(しょうかい)させていただきます。
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再入国許可(さいにゅうこくきょか)には2種類(しゅるい)あります
再入国許可(さいにゅうこくきょか)には、
・1回限(かいかぎ)り有効(ゆうこう)なもの
・有効期間内(ゆうこうきかんない)であれば何回(なんかい)も使用(しよう)できる数次有効(すうじゆうこう)なもの
の2種類(しゅるい)があります。
数次有効(すうじゆうこう)なものの有効期間(ゆうこうきかん)は、今(いま)の在留(ざいりゅう)カードの在留期間(ざいりゅうきかん)の範囲内(はんいない)で、5年間(ねんかん)を最長(さいちょう)として決定(けってい)されます。
※特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)は6年間(ねんかん)
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再入国許可(さいにゅうこくきょか)に必要(ひつよう)なもの
再入国許可(さいにゅうこくきょか)に必要(ひつよう)なものを紹介(しょうかい)いたします。
1 再入国許可申請書(さいにゅうこくきょかしんせいしょ)
2 在留(ざいりゅう)カードまたは特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)の提示(ていじ)
3 パスポート(旅券(りょけん))の提示(ていじ)
4 許可(きょか)された場合(ばあい)は手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)
5 パスポート(旅券(りょけん))の提示(ていじ)ができないときは、その理由(りゆう)を記載(きさい)した理由書(りゆうしょ)
6 身分(みぶん)を証(しょう)する文書等(ぶんしょとう)の提示(ていじ)(申請取次者(しんせいとりつぎしゃ)が申請(しんせい)を提出(ていしゅつ)する場合(ばあい))
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
お世話になっております。
行政書士(ぎょうせいしょし)の糠信(ぬかのぶ)です。
以下(いか)に再入国許可(さいにゅうこくきょか)の他(ほか)の気(き)になるところを掲載(けいさい)しましたご参考(さんこう)ください。
Q 再入国許可申請(さいにゅうこくきょかしんせい)は申請(しんせい)したその日(ひ)に終(お)わるの…?
A はい。
普通(ふつう)は申請(しんせい)したその日(ひ)に終わります。
Q 手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)にはいくらの収入印紙(しゅうにゅういんし)が必要(ひつよう)なの…?
A 1回限(かいかぎ)りの再入国許可(さいにゅうこくきょか)は3,000円
数次(すうじ)の再入国許可(さいにゅうこくきょか)は6,000円
になります。
収入印紙(しゅうにゅういんし)は東京入管(とうきょうにゅうかん)の1階(かい)のローソンでも買(か)うことができます。
Q 再入国許可(さいにゅうこく)を受(う)けずに日本(にほん)を出国(しゅっこく)すると、どうなるんですか…?
A その外国人(がいこくじん)の方(かた)が持(も)っていた在留資格(ざいりゅうしかく)と在留期間(ざいりゅうきかん)が消滅(しょうめつ)…、つまりなくなってしまいます…。
日本(にほん)に再入国(さいにゅうこく)できなくなります…。
もう一度(いちど)日本(にほん)に入国(にゅうこく)するためには、新(あら)たに査証(さしょう)を取得(しゅとく)した上(うえ)で、上陸申請(じょうりくしんせい)を行(おこな)い、上陸審査手続(じょうりくしんさてつづ)きを経(へ)て、上陸許可(じょうりくきょか)を受(う)けなければいけない…、つまり…、在留資格認定証明書交付申請(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせい)からやり直(なお)すことになります。
Q 再入国許可(さいにゅこくきょか)の法的根拠(ほうてきこんきょ)は何(なん)ですか?
A 再入国許可(さいにゅうこくきょか)は入管法(にゅうかんほう)第(だい)26条(じょう)に定(さだ)められています。
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