外国人(がいこくじん)の方(かた)へ 再入国許可(さいにゅうこくきょか)って何(なに)?
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

再入国許可(さいにゅうこくきょか)とは…

再入国(さいにゅうこく)とは…、一時的(いちじてき)に外国人(がいこくじん)の方(かた)が自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)る時(とき)にする手続(てつづ)きです。

再入国許可(さいにゅうこくきょか)って
Check!
みなし再入国(さいにゅうこく)って何(なに)?
1年以内(ねんいない)に日本(にほん)に戻(もど)ってくるのであれば、再入国(さいにゅうこく)の手続(てつづ)きはしなくて大丈夫(だいじょうぶ)です。
※特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)は2年以内(ねんいない)になります。
Point
1

みなし再入国(さいにゅうこく)でも…

そのみなし再入国(さいにゅうこく)でも何(なに)もしなくてよいわけではありませんのでご注意(ちゅうい)下(くだ)さい
再入国出国記録(さいにゅうこくしゅっこくきろく)(再入国(さいにゅうこく)EDカード)の記入(きにゅう)などがあります。

みなし再入国(さいにゅうこく)についてはまた別(べつ)のところで紹介(しょうかい)させていただきます。

Point
2

再入国許可(さいにゅうこくきょか)には2種類(しゅるい)あります

再入国許可(さいにゅうこくきょか)には、
・1回限(かいかぎ)り有効(ゆうこう)なもの
・有効期間内(ゆうこうきかんない)であれば何回(なんかい)も使用(しよう)できる数次有効(すうじゆうこう)なもの
の2種類(しゅるい)
があります。

数次有効(すうじゆうこう)なものの有効期間(ゆうこうきかん)は、今(いま)の在留(ざいりゅう)カードの在留期間(ざいりゅうきかん)の範囲内(はんいない)で、5年間(ねんかん)を最長(さいちょう)として決定(けってい)されます。
※特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)は6年間(ねんかん)

Point
3

再入国許可(さいにゅうこくきょか)に必要(ひつよう)なもの

再入国許可(さいにゅうこくきょか)に必要(ひつよう)なものを紹介(しょうかい)いたします。

1 再入国許可申請書(さいにゅうこくきょかしんせいしょ)
2 在留(ざいりゅう)カードまたは特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)の提示(ていじ)
3 パスポート(旅券(りょけん))の提示(ていじ)
4 許可(きょか)された場合(ばあい)は手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)

5 パスポート(旅券(りょけん))の提示(ていじ)ができないときは、その理由(りゆう)を記載(きさい)した理由書(りゆうしょ)
6 身分(みぶん)を証(しょう)する文書等(ぶんしょとう)の提示(ていじ)(申請取次者(しんせいとりつぎしゃ)が申請(しんせい)を提出(ていしゅつ)する場合(ばあい))

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再入国許可(さいにゅうこくきょか)の他(ほか)の気(き)になるところ

お世話になっております。
行政書士(ぎょうせいしょし)の糠信(ぬかのぶ)です。
以下(いか)に再入国許可(さいにゅうこくきょか)の他(ほか)の気(き)になるところを掲載(けいさい)しましたご参考(さんこう)ください。

Q 再入国許可申請(さいにゅうこくきょかしんせい)は申請(しんせい)したその日(ひ)に終(お)わるの…?

A はい。
普通(ふつう)は申請(しんせい)したその日(ひ)に終わります。


Q 手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)にはいくらの収入印紙(しゅうにゅういんし)が必要(ひつよう)なの…?

A 1回限(かいかぎ)りの再入国許可(さいにゅうこくきょか)は3,000円
数次(すうじ)の再入国許可(さいにゅうこくきょか)は6,000円

になります。
収入印紙(しゅうにゅういんし)は東京入管(とうきょうにゅうかん)の1階(かい)のローソンでも買(か)うことができます。


Q 再入国許可(さいにゅうこく)を受(う)けずに日本(にほん)を出国(しゅっこく)すると、どうなるんですか…?

A その外国人(がいこくじん)の方(かた)が持(も)っていた在留資格(ざいりゅうしかく)と在留期間(ざいりゅうきかん)が消滅(しょうめつ)…、つまりなくなってしまいます…。
日本(にほん)に再入国(さいにゅうこく)できなくなります…。

もう一度(いちど)日本(にほん)に入国(にゅうこく)するためには、新(あら)たに査証(さしょう)を取得(しゅとく)した上(うえ)で、上陸申請(じょうりくしんせい)を行(おこな)い、上陸審査手続(じょうりくしんさてつづ)きを経(へ)て、上陸許可(じょうりくきょか)を受(う)けなければいけない…、つまり…、在留資格認定証明書交付申請(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせい)からやり直(なお)すことになります。


Q 再入国許可(さいにゅこくきょか)の法的根拠(ほうてきこんきょ)は何(なん)ですか?

A 再入国許可(さいにゅうこくきょか)は入管法(にゅうかんほう)第(だい)26条(じょう)に定(さだ)められています。

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