技術・人文知識・国際業務(技人国)への
・認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
を承ります。
技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
本日は、
技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか
について紹介していきます。
「技術人文知識国際業務のビザを取ったけど、長期で母国に帰りたい。
それはできるんだろうか…?」
と疑問を持たれている外国人の方も多いと思います。
先に答えを明かしてしまうのであれば、技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか、についての明確な規定はありません。
なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
そのため、長期間の出国に関する理由があり、その理由や経過を客観的な資料を以って入管に説明できるようにしないといけません。
1
技術・人文知識・国際業務のビザは本来は就労することで得られたビザ
出入国在留管理庁が発表している(インターネット上で検索すればすぐ見つかります)、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
(最終改定令和3年3月)
に掲載されていますが、
そもそも、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)は就労ビザです。
そして、その『就労』は、本邦の行使の機関との契約に基づくものであること
さらに、
『契約には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければならない』
と記載があります。
ということは、技術・人文知識・国際業務の外国人は日本で就労することで在留を認められている、という前提を確認しなければなりません。
2
だから長期間の出国にはそれなりの理由が必要
そうなってくると、技術・人文知識・国際業務の外国人は本邦…、つまり日本の公私の機関との契約に基づいて就労することで在留できるので、長期に日本を離れることはあまりよいとは言えません。
当然ながら、長期間出国『しなければいけない』理由…が求められてきます。
長期間出国する理由は何でもよい、というわけではいけないのです。
長期間の出国理由は何でもよい、と考えてしまうのはとても危険な考え方です。
では、どのような理由ならよいのでしょうか…?
それは、入管法の中にも出てくる文言である、
『人道的な配慮の必要性』が求められるもの
が理由になってくると思います。
具体的には、
・母国の家族が長期入院が必要でその看病が必要である
・母国の家族が危篤状態になってしまった
・母国の家族が亡くなってしまった
など長期出国のやむを得ない具体的な理由になってくると思います。
3
出国から帰国までの経過を記録する
さらに、技術・人文知識国際業務の外国人は出国したあとは記録を技術・人文知識・国際業務のビザ更新のときまで残しておきましょう。
ビザ更新の際、入管の職員が、
「この外国人はどうして長期間出国したのか?」
「上記理由は本当に長期間の出国が必要だったのか?」
と疑問を持ちます。
何も記録を提出しなければ、ビザ更新時にほぼ確実に追加資料を求められるでしょう。
・長期間出国した理由とその経過を明らかにする資料
と…。
ですから、長期間出国しなければならなかった理由…、入管の職員が抱く疑問に対する客観的な証拠や資料を予め提出できれば、
「なるほど。
そういう理由でやむを得ず長期間出国していたのですね。」
とビザの更新がされる可能性が高いでしょう。
ただし、個別判断であることから、必ずしビザ更新がなされるわけではないことはご了承ください。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
オンライン申請希望者の方向け案内 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINE 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話 北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。 まずは皆様のお話をお聞かせください。 しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年1月現在で133人の申請実績があります。
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
今回は、
技術・人文知識・国際業務の外国人の出国期間、帰国期間
について紹介させていただきました。
既に紹介の通り、技術・人文知識・国際業務の外国人の出国期間、帰国期間についての明確な規定はありません。
そのため、
法務大臣の裁量的な処分であり、その許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性や他の不法滞在者に及ぼす影響を含めて、総合的に判断する、
という、いわゆる個別判断がなされます。
長期間出国する際は重ね重ねになりますが、理由と経過を示す客観的な資料をビザ更新時に提出できるようにしておきましょう。
弊所の特徴として、
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や追加資料が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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