行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信は、
建設キャリアアップシステム(CCUS)登録行政書士
ですので、建設キャリアアップシステム(CCUS)の専門知識や申請方法を日々勉強しております。
弊所は建設キャリアアップシステムの登録(新規申請)だけでなく、後の変更申請(会社本店の移転、技能者の転職、一人親方の紐づけなど)にも対応でき、社会で活躍、貢献されている多くの企業を長期的に下支えさせていただいております。
証明書の画像を添付いたします。
建設キャリアアップシステムの事業者登録と技能者登録が、『登録申請中』ではなく、『完了』していることが必要です。
そのため、建設キャリアアップシステムの事業者登録と技能者登録は、国土交通省の認定申請をするためにも、優先順位が高いと言えます。
1
事業者登録に必要な書類
建設業許可を取得しているか、していないかで建設キャリアアップシステムの事業者登録に必要な書類が異なります。
しかし、そもそも国土交通省の認定申請には、
『建設業許可を取得していること』
が条件なので、建設業許可を取得している前提で紹介いたします。
・建設業許可通知書(写し)
・建設業許可証明書(写し)
のいずれか1点
・健康保険
・年金保険
・雇用保険
・退職金制度
・労災保険特別加入
などの証明書です。
それぞれのサンプルなどを載せると、このページがグチャグチャになってしまいますので、別のページで紹介いたします。
2
技能者登録に必要な書類
技能者登録に必要な書類についてです。
書類添付をする際、留意事項があります。
ここはとても大切です。
まず…、申請者以外の情報をマスキングして(消して)おく必要があります。
そして…、画像の拡張子はjpeg形式でないといけません。
マスキングする場所については、国土交通省が発表している建設キャリアアップシステムの資料に掲載されています。
『建設キャリアアップシステム 証明書類見本一覧 第3版 技能者編』
です。
必要書類の全体像を掴むために、概要をお伝えします。
1 同意書3種
2 顔写真
※弊所はスマホの自撮りで大丈夫です。
画像のサイズ合わせなどの加工は弊所で行わせていただいております。
3 本人確認書類
4 健康保険
5 年金保険
6 雇用保険(お勤めの技能者の方)
7 退職金制度(加入者のみ)
8 労災保険特別加入(一人親方の方など、加入者のみ)
9 各種資格等確認書類(必要であれば)
3
建設キャリアアップシステムの登録を完了させないと…
建設キャリアアップシステムの登録を、『登録申請中』ではなく、『完了』させないと、国土交通省の認定申請の申請ができません…。
これは国土交通省の認定申請の手引きにも記載されています。
そして、国土交通省の認定申請が無事に認定されなければ、入管への特定技能1号への申請ができません。
国土交通省の認定申請を終えるには他にもやらないといけないことが多いですが、審査期間が3週間ありますので、建設キャリアアップシステムの登録を優先して行うようにしましょう。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
オンライン申請希望者の方向け案内 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINE 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話 北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。 まずは皆様のお話をお聞かせください。 しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2024年12月現在で172の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2024年12月現在で132人の申請実績があります。
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
特定技能の外国人を雇うなら、建設キャリアアップシステムの事業者登録、技能者登録を早めに行った方がよい
ことについて紹介させていただきました。
技能者登録の必要書類が結構多いと感じた方、いらっしゃると思います。
技能者登録の必要書類が多い理由としましては…、
・技能者の資格や現場での就業履歴等を登録、蓄積し、技能、経験が客観的に評価され、技能者の適切な処遇に繋げる
・若い世代がキャリアパスの見通しを持てる、技能者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指す
といった、建設キャリアアップシステム自体の概要に関わっているのだと思います。
そのために必要書類も必然的に多くなったのだと思います。
弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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