ビザ取得のノウハウを活かして支援します
技人国ビザとは、主に大学を卒業した外国人が日本国内の企業に就職する際に取得するものであり、正式には「技術・人文知識・国際業務」です。葛飾区に根を張る行政書士として取得支援を行っています。
支援実績が豊富な専門家として対応します
Point1
ご不明点を気軽にお尋ねください
外国人の方が日本の企業に雇われてオフィスワーカーや技術者として働く場合には、「技人国」と呼ばれるビザが必要です。どのような形態で就労するかによって資格が異なりますので、お話をお伺いした上で申請代行いたします。
Point2
業務の形態に合わせて申請
「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」と定義される国際業務として、英会話学校の講師や通訳者、翻訳者、デザイナーなどがあります。地域の行政書士として葛飾区エリアでの資格取得をお手伝いいたします。
Point3
外国人雇用をバックアップします
外国人の採用をお考えになっている企業様からのご依頼に基づき、履修内容と職務内容の関連性、職務の専門性、日本人と同額以上の給与、雇用の必要性、在留中の素行など、取得に必要なポイントを確認しつつ技人国ビザを申請いたします。
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Access
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
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住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区を中心に周辺の地域 |
アクセス
長年に亘る実務経験を持つ行政書士として、葛飾エリアのご相談者様一人ひとりのお話にしっかりと耳を傾け、それぞれのニーズにぴったりの対応策についてご提案いたします。事務所での面談のほかご希望の場所へお伺いする出張面談も行っております。
特徴
葛飾区エリアで外国人の雇用をご検討中の企業・法人様へ
スムーズに申請が通るよう行政書士として手厚くサポート
外国人の方々が日本に滞在する場合の在留資格は全部で36種類あります。その種類によって就労ができるかどうかが異なり、さらには就労できる職種にも制限があります。「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、就労を目的とした在留資格であり、平成26年の入管法改正によって一本化されました。この資格に対応する業務や活動は明確に定められており、それ以外の仕事を行うことはできません。また、在留資格の一つである「企業内転勤」と「技人国」の違いについては判断が難しいとも言われているため、ご不明な点がある場合にはぜひ一度お気軽にご相談ください。外国人のビザ取得を支援してきた豊富な経験と実績に基づくノウハウがありますので、安心してお任せいただけます。正確な書類収集・作成によってスムーズな資格取得をお手伝いいたします。
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