在留資格(ビザ)の取消事由は、入管のホームページに公開されています。
在留資格(ビザ)の取消事由
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
在留資格(ビザ)の取消事由
について紹介いたします。
弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、起業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
の25があります。
1
取消事由1~3
1 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
2 1のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合)又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合)。
3 1又は2に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件になっておらず、申請人の故意があることを要しません。
2
取消事由4~6
4 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。
5 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)。
6 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
3
取消事由7~10
7 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
8 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理長官に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
9 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
10 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。
在留資格(ビザ)の取消し手続きの流れについてです。
こちらはフローチャートが入管のページに公開されておりますので、説明よりはご覧になった方が早いと思います。
通常の在留資格(ビザ)の取消しのパターンは一番右の、指定期間内に出国するルートになると思います。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
申請の進め方 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年2月1日現在で190の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年2月1日現在で134人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請準備中
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
在留資格(ビザ)の取消事由
について紹介させていただきました。
在留資格(ビザ)の取消事由は10個あります。
いずれに該当しても、法務大臣からの取消を受けてしまうので注意する必要がありますので、在留資格(ビザ)の取消し事由に該当しないようにしましょう。
行政書士や企業の経営者や人事の方は、入管法の知識を磨いてこのような取消し事由に該当しないように外国人の方を見守っていきたいですね。
弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
お問い合わせ
関連記事
-
2024.05.01査証(ビザ)の有効期間や延長について 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024.04.10査証(ビザ)の発給や発行に要する期間 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024.10.25特定活動46号のビザとは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024.11.02技人国の在留資格(ビザ)で派遣社員として勤務する場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024.10.10技人国の在留資格(ビザ)の取得 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024.03.29今後、税金や保険料未納の永住者はビザ(在留資格)取り消しの可能性があります 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024.04.14在留資格認定証明書を受け取ってから、査証(ビザ)発給までの手順 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024.10.27外国人の技人国のビザ取得に出てくる認定専修学校専門課程修了者とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024.09.27入管法別表第一の上覧の在留資格(ビザ)とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024.10.20技人国の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
永住権を取得するためには、素行の善良さや独立の生計を営める資産・技能に加えて、「日本国の利益に合すると認められること」という要件を満たさなければなりません。要件に精通した行政書士としてビザ申請を支援いたします。2021.02.22外国人のビザ申請をサポートします | 技術・人文知識・国際業務のビザ変更は行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
外国人の方が日本の企業に雇われてオフィスワーカーや技術者として働く場合には、「技人国」と呼ばれるビザが必要です。どのような形態で就労するかによって資格が異なりますので、お話をお伺いした上で申請代行いたします。2021.02.22技人国ビザ申請の注意点 |技術・人文知識・国際業務のビザ変更は行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2022.10.25外国人の技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)申請における実務研修の注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2022.09.27就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務)で求められやすい書類(申請外国人編)
-
2022.09.18就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務)で提出したい書類(会社 所属機関編)行政書士葛飾江戸川総合法務事務所