食品産業特定技能協議会の加入時期が変更がされました
2024年9月15日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンラインで全国の入管に申請可能事務所です

食品産業特定技能協議会の加入時期が変更がされました

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

本日は、
食品産業特定技能協議会の加入時期が変更がされました
について紹介いたします。

弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

尚、本サイトは、皆様の閲覧時に画面遷移のロード時間が長くなったり、画面スクロール時にカクつかないように、画像をピクセルアート化させる等の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
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食品産業特定技能協議会の加入時期が変更

農林水産省 食品産業特定技能協議会の加入のページのスクリーンショットを下に添付いたします。
加入の時期変更はオレンジ色の枠に記載されています。

2.初めて特定技能外国人を受入れ予定でこれから出入国在留管理庁へ手続きを行う計画がある場合
 出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、協議会に加入してください。


と書かれています。

さらに、オレンジ色の枠の上をご覧ください。

1.令和6年6月14日より前に、出入国在留管理庁への特定技能に関する在留諸申請が完了している場合
 従来通り、初めて特定技能外国人を受け入れて4か月以内に、協議会に加入してください。

と書かれています。
つまり…、令和6年6月14日を境に変更されました。

ということは…、食品産業特定技能協議会の加入時期は、令和6年6月15日以降は事前に加入しないといけなくなった、ということです。

食品産業特定技能協議会に関して、よくある質問
 

食品産業特定技能協議会に関して、よくある質問
についても加入時期のことが書かれています。

Check!
食品産業特定技能協議会の加入をしないと…
入管の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請が許可されません。
Point
1

食品産業特定技能協議会への加入時期が変更された理由(個人的な推測です)

入管に申請する前に事前に加入しないといけなくなったのですが…、たぶん…、推測ですが…、これまでの特定技能の外国人を受け入れた後にしたままだと加入率が悪かったからだと思います…。

まぁ…、確かに特定技能の申請がとても大変なので、許可出た後でまた食品産業特定技能協議会の加入申し込み…、というのが面倒くさくなってしまったり、また後で、としている内に忘れてしまうこともあるかもしれないと思います。

Point
2

法相や入管の立場(個人的な推測です)

わたくしの個人的な見解ですが、法務省や入管は、所属機関が食品産業特定技能協議会の加入手続きをしなかったことによる不許可事案から特定技能1号の外国人を守るスタンスをとったのだと思います。

今後、入管への申請のハードルは上がりますが、
「外食業と飲食料品製造業の所属機関は、食品産業特定技能協議会の加入を『事前に』しないと特定技能1号の外国人の受入れもできませんよ。」
ということだと思います。

結局、特定技能の外国人を受け入れてから1年が経ち、食品産業特定技能協議会の加入をしないで特定技能1号の『更新』許可申請を迎え、その時に提出できなければ、その特定技能1号の外国人は更新できず不許可になってしまいます…。
食品産業特定技能協議会の加入に1年間の猶予があったのですから、食品産業特定技能協議会の加入なしで更新許可申請を通すことはできません…。

Point
3

行政書士事務所や登録支援機関によって対応は異なります

食品産業特定技能協議会の加入については、行政書士事務所や登録支援機関によって対応は異なります。

全く申請の流れも教えてもらえなかったりする場合もあれば、一緒に申請を進めてくれたりする場合もあります。

外食業と飲食料品製造業の事業者が特定技能の外国人を雇うことにした場合は、食品産業特定技能協議会の加入に不安がある場合は、契約する前に食品産業特定技能協議会の加入にどこまで関わってくれるのか、事前に確認するようにしましょう。

電話での相槌や共感が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話での相槌や共感が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください

『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。

電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡
ください。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2023年6月15日から2025年5月31日現在で227の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2023年4月1日から2025年5月31日現在で141人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得


札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
食品産業特定技能協議会の加入時期が変更がされました
について紹介させていただきました。

食品産業特定技能協議会の加入時期の変更はわたくしは結構驚きました。
初めて特定技能の外国人を受け入れるのには、収集しないといけない書類も多く、入管の許可が出るまでも2ヶ月くらい待たなければならないので負担が大きいです。
そんな中…、食品産業特定技能協議会の加入は許可後でよかったために救われていた、と思っていました。
しかし…、現実は食品産業特定技能協議会の未加入が多くなってしまったようです…。
事前に食品産業特定技能協議会の加入しなければいけなくなったのはやむを得ないのかもしれません。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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