技能実習2号修了後の一時帰国について
2024年4月28日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンライン申請で全国の入管に申請可能です

技能実習2号修了後の一時帰国について

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

本日は、
技能実習2号修了後の一時帰国について
紹介いたします。

技能実習2号を修了した技能実習生は技能実習法第6条に則り、母国への技能移転のために帰国します。

その技能実習生がもし技能実習3号で働くことを考えている場合でも、『一時』帰国しないといけません。
その『一時』帰国のタイミングは、
・技能実習3号開始前
・技能実習3号実施中
のどちらかを選択
できるようになっています。

なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

技能実習2号修了後の一時帰国は

インターネットでの検索画面結果

3号技能実習 一時帰国 緩和
で検索した画面になります。

外国人技能実習機構が公開している資料がトップに出てきます。

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検索結果の資料の全体

検索結果の資料の全体です。
資料のタイトルに、
第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について
と掲載されているのがわかります。
そうです…、『緩和』されました。

またこの資料は令和元年9月6日に公表されています。

スクリーンショット_19-4-2024_191517_www.otit.go.jp

改正前

こちらは改正前です。
技能実習2号修了後にまた技能実習3号として働く場合は、技能実習3号開始前に一時帰国しなければなりませんでした。

スクリーンショット_19-4-2024_191533_www.otit.go.jp

改正後

こちらは改正後です。
技能実習2号修了後にまた技能実習3号として働く場合は、技能実習3号開始前に一時帰国するか、技能実習3号実施中に一時帰国するか選べるようになりました。

スクリーンショット_19-4-2024_191552_www.otit.go.jp
Check!
技能実習2号修了後に一時帰国については、法務省と厚生労働省が所管する認可法人である、『外国人技能実習機構』の資料に公開されています。
Point
1

技能実習3号開始前に一時帰国する場合の帰国期間

技能実習3号開始前に一時帰国する場合の帰国期間は、
1か月以上
と制限はありません。

Point
2

技能実習3号実施中に一時帰国する場合の帰国期間

技能実習3号実施中に一時帰国する場合の帰国期間は1か月以上1年未満です。

技能実習3号実施中の一時帰国は、1年未満で日本に戻ってくる必要がありますので、そこだけ気を付けたいですね。

Point
3

改正後で大切なこと

一時帰国のタイミングを、
・技能実習3号が始まる前なのか
・技能実習3号の実習中か
どちらかを選んで一時帰国できることです。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利で、スマホに手を伸ばせば、国外にいる方ともすぐに会話ができ、声の表情まで伝わります。


弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年3月1日現在で199の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年3月1日現在で135人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請中

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
技能実習2号修了後の一時帰国について
について紹介させていただきました。

技能実習2号を修了した技能実習生は技能実習法第6条に則り、母国への技能移転のために帰国します。

そして、その技能実習生がもし技能実習3号で働くことを考えている場合でも、『一時』帰国しないといけません。
その『一時』帰国のタイミングは、
・技能実習3号開始前
・技能実習3号実施中
のどちらかを選択できるようになりました。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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