技能実習生における『技能等の移転』とは
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の
糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)
と申します。
本日は、
技能実習生における『技能等の移転』とは
について紹介していきます。
技能等の移転…、あまり聞いたことのない言葉だと思います。
この言葉は、元技能実習生が特定技能のビザ以外のビザで日本で働こうとする場合に大きく関わってきます。
なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
、平成二十八年法律第八十九号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
通称『技能実習法』に載っています
1
法的根拠である技能実習法
(目的)第1条
この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(入管法)その他の出入国に関する法令及び労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的とする。
(技能実習生の責務)第6条
技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の習得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。
2
元技能実習生において技能等の移転が入国の妨げになる
技能の移転等については技能実習法に記載されていますが、実際は帰国後に技能の移転等は行えているのでしょうか…?
実は…ほとんど技能等の移転はできていません…。
以下の2つのことはデジタル朝日新聞の令和5年4月16日の記事に掲載されていた内容です。
1
デジタル朝日新聞の記事によりますと、技能の移転等が行えているのは実際には、全体の2~3%と言われているそうです。
2
技能実習生を希望する外国人の目的は、祖国への技術の移転等ではなく、自身の収入アップです。
技能実習制度は、技能等の移転を目的として、技能等の移転を努力義務にしているのに、実態は全くそのようになっていません…。
これは…、母国で就職先をうまく見つけられなかったり、日本での高収入を目的として、技能実習修了後に再度日本で働きたいと思ったときに、この技能実習法の制度目的と技能等の移転が入国の妨げになります…。
日本は法治国家です。
そのため、技能実習法第1条の目的や第6条の技能実習生の責務の条文を無視することはできず、入管もここを厳しく見て、判断しています。
当然ながら、法務省の外局にある、出入国在留管理庁…、通称入管自体が違法な入国を認めるわけにはいかないのです。
元技能実習生ということで、技能実習法に縛られてしまいます。
3
元技能実習生が『特定技能』以外の在留資格(ビザ)でまた日本で働くためには…
では、元技能実習生が、『特定技能』の在留資格(ビザ)以外で、また日本に働きに来ることはできないのだろうか…?
技能実習法第6条は、
技能等の移転に努めなければならない
と、努力義務ですので、母国に帰国後に技能等の移転に努めたことを客観的に示せば、入管の審査は通ります。
では、具体的にはどのようなことを客観的に示せばよいのでしょうか…?
これを出せば必ず入管の審査が通るというわけではありませんが、参考にしてみてください。
・スマホやパソコンで母国の企業に応募したスクリーンショットをとる
・企業に提出する履歴書やエントリーシートの控えをとっておく
・応募や選考の結果、不採用の結果を残しておく
上記のものにはそれぞれに日付が分かるようにしておきましょう。
技能実習後で、日本を出国した後の日付である必要があります。
技能実習生は母国に帰った後、特定技能以外の在留資格(ビザ)…、例えば技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で日本に働く可能性があるなら、技能等の移転に努めたことを示せるようにしないといけないのです。
元技能実習生の皆様は、この技能実習法第6条の『技能等の移転』を軽く考えてはいけないのです。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
オンライン申請希望者の方向け案内 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINE 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話 北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。 まずは皆様のお話をお聞かせください。 しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年1月現在で133人の申請実績があります。
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
技能実習生における『技能等の移転』とは
について全体的な紹介させていただきました。
元技能実習生の技能の移転等は、技能実習法第6条に記載されているように、軽く考えてはいけません。
企業の経営者や人事の方も元技能実習生を技術・人文知識・国際業務のビザで入国を考えている場合は技能実習法の存在を忘れないでください。
余談ですが、現在特定技能の外国人が増えた理由についてです。
どうしてこんなに増えるのか…。
それは今まで技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で行えなかった、建設業であれば現場での労働、外食業であれば、接客や調理といった業務が外国人でも行えるようになったからです。
今後の見通しについてです。
厚生労働省の予測では、日本の生産年齢人口は2017年の6,530万人に対し、2025年の時点で6,082万人、さらに、2040年にはわずか5,245万人にまで、約1,300万人減少する統計調査結果が出ています。
特定技能の増加分は、
2019年から2023年6月末時点で約17万人増加
と、労働人口は増えるよりも減る方が圧倒的に多いので、人材確保が難しくなってきているのは当然の話だと思います。
以上のことからも、特定技能の外国人を受け入れることは、企業にとっても、人材確保の手段の『備え』になっていますので、是非ご検討ください。
弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
お問い合わせ
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