技術・人文知識・国際業務(技人国)への
・認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
を承ります。
外国人を雇用しましたら、ハローワークに届出をしましょう
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の
糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人を雇用しましたら、ハローワークに届出をしましょう
ということについて紹介していきます。
外国人を雇用したり、離職した際にハローワークに届け出るのは義務です。
届出ないと、30万円以下の罰金が科されます。
なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
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あらかじめご了承ください。
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外国人労働者は貴重な人材であり、外国人雇用は会社の経営に大きく関わってきます。
1
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の第28条と第40条
以下に、届け出が義務であることと、罰金30万円が科される法的根拠を紹介いたします。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(外国人雇用状況の届出等)第28条第1項
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(罰則)第40条第1項
次の各号にいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第1号 省略
第2号 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
以下省略
2
外国人を雇用したら被保険者資格取得届を提出
次に、雇用保険被保険者となる外国人の届出について説明いたします。
まず、事業所の管轄している公共職業安定所、通称ハローワークがどこにあるか確認しましょう。
そして、外国人を新たに雇用した場合には、翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出しましょう。
仮に1月13日に外国人を雇用した場合は、2月10日までに雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出することになります。
記載について注意事項です。
゜といった半濁点は1文字として記載します。
例えば…、パは、ハと゜に分けて記入しましょう。
17~23の欄は外国人を雇用した場合に記載する場所です。
外国人の、
17 被保険者氏名
18 在留カードの番号
19 在留期間
20 資格外活動の許可の有無
21 派遣・請負就労区分
22 国籍・地域
23 在留資格
を記入していくことになります。
3
外国人が離職したら、被保険者資格喪失届を提出
今度は反対に外国人が離職した場合です。
提出書類は、被保険者資格喪失届になります。
外国人が離職した場合には離職日の翌日から10日以内に被保険者資格喪失届をハローワークに提出しましょう。
仮に1月13日に外国人が離職した場合は、2月14日以内に雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出することになります。
記載について注意事項です。
゜といった半濁点は1文字として記載します。
例えば…、パは、ハと゜に分けて記入しましょう。
被保険者資格取得届と同じく、外国人専用の記入欄があり、
14 被保険者氏名
15 在留カードの番号
16 在留期間
17 資格外活動の許可の有無
18 派遣・請負就労区分
19 国籍・地域
20 在留資格
を記入していくことになります。
電話での相槌や共感が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話での相槌や共感が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください。
『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。
電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡ください。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
申請の進め方 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2023年6月15日から2025年6月30日現在で231の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2023年4月1日から2025年6月30日現在で143人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 1件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
外国人を雇用しましたら、ハローワークに届出をしましょう
について全体的な紹介させていただきました。
特定技能でも技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)でも外国人を雇用したり、離職した場合はハローワークへの届出が必要です。
日々の業務で忙しいとは思いますが、違反すると罰金刑の対象にもなっていますので必ず行いましょう。
余談ですが、現在特定技能の外国人が増えた理由についてです。
どうしてこんなに増えるのか…。
それは今まで技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で行えなかった、建設業であれば現場での労働、外食業であれば、接客や調理といった業務が外国人でも行えるようになったからです。
今後の見通しについてです。
厚生労働省の予測では、日本の生産年齢人口は2017年の6,530万人に対し、2025年の時点で6,082万人、さらに、2040年にはわずか5,245万人にまで、約1,300万人減少する統計調査結果が出ています。
特定技能の増加分は、
2019年から2023年6月末時点で約17万人増加
と、労働人口は増えるよりも減る方が圧倒的に多いので、人材確保が難しくなってきているのは当然の話だと思います。
以上のことからも、特定技能の外国人を受け入れることは、企業にとっても、人材確保の手段の『備え』になっていますので、是非ご検討ください。
弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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