外国人留学生はアルバイトで勤務先からもらった源泉徴収票を就職するまで保管しましょう
2023年12月28日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンライン申請で全国の入管に申請可能です

外国人留学生はアルバイトで勤務先からもらった源泉徴収票を就職するまで保管しましょう

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の
糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人留学生はアルバイトで勤務先からもらった源泉徴収票を就職するまで保管しましょう
ということについて紹介していきます。

源泉徴収票…、日本人でも転職する際に転職先に提出しますよね。
事業者が行う年末調整で必要になってきます。
でも、
「あれ…、どこいっちゃったっけ…?」
なんて、なくしてしまったり、うっかり捨ててしまうこともあると思います。

外国人の方にとっても源泉徴収票は大切です。
就職時に入管に提出いたします。

なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

外国人留学生が入管に提出する3点セット
Check!
上記3点セットは入管での申請時に提出しましょう
外国人留学生において、
・源泉徴収票
・課税証明書
・納税証明書
の3点セットは大切です。
就職する際はきちんと用意しておきましょう。
Point
1

外国人留学生はアルバイトをされていた方が多い

皆様もご存じの通り、コンビニや飲食店でよく見かけると思いますが、外国人留学生は資格外活動許可を取得してアルバイトをしていることが結構多いです。

ですので、外国人留学生もアルバイト先から辞めるときに源泉徴収票をもらって、その保管が大切になってきます。
とはいえ、本ページでも、
「保管しましょう。」
とタイトルに書かれてあるということは…、はい、残念ながら破棄、つまり『大事であることを知らないで』捨ててしまってたりしていることが多いです…。

企業様は外国人留学生が面接に来たときは、
「学生時にアルバイトをしていたか?」
「源泉徴収票はきちんと保管しているか?」
の2点は必ず確認
しておきましょう。
保管していなければ、取得するように促しましょう。

外国人の入管への申請は企業の内定を出した後に行います。
もし、その外国人の属性により不許可になるようでしたら、人事計画に支障をきたしてしまいます…

Point
2

源泉徴収票は入管に提出する資料の1つのため、無い場合はアルバイト先にもらいましょう

ですので、捨てたりしないようにしましょう、ということでこののページを設けました。
なぜなら、源泉徴収票は入管に提出する資料の1つだからです。

入管に提出する書類の1つなのであれば、捨ててしまった場合は…、前の勤め先に連絡して取得しないといけないといけません。
留学生の外国人の申請をすると分かった時点で、申請に関わる方は源泉徴収票があるかどうかの確認をした方がよいでしょう。

在留期限が近い場合についてです。
すぐに在留期限を迎えてしまうので早く入管に申請をしなければならない、という場合でなければ、留学生の外国人が就労ビザを取得すると分かった時点で、源泉徴収票の有無を確認した方が良いです。
もし、無い場合は、入管への申請だけ先に済ませてその後に源泉徴収票を取得しましょう。

Point
3

源泉徴収票は追加資料として提出を求められることが多い

「ん…?
どうして入管に申請した後に取得しておくのか…?」
と疑問に思うかもしれません。

それは…、かなりの確率で入管から追加資料で源泉徴収票の提出を求められるからです。
オンライン申請の場合は『Eメール』による通知もありますが、追加資料提出通知書という『書類』が届く場合もあります

書類の場合は、普通郵便で送られてきますので、土日を挟むと、発送から4,5日経過してから届くこともあります。
2021年10月2日以降、普通郵便は土日は配送されていません
そして、提出期限は発送から2週間となっていますので、最悪実質10日ほどしか猶予がない場合もあります。

『事前に提出』することで追加資料提出通知書が来る場合に比べて格段に審査が早まります
是非、事前に源泉徴収票を用意しておくことをお勧めします。

また、特定技能1号の申請の場合は必要書類に入っているので大丈夫ですが、技術・人文知識・国際業務のときの申請の時は、源泉徴収票に合わせて、課税証明書と納税証明書も提出しましょう。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年1月現在で133人の申請実績があります。

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
外国人留学生はアルバイトで勤務先からもらった源泉徴収票を就職するまで保管しましょう
について全体的な紹介させていただきました。

課税証明書、納税証明書、源泉徴収票…は3点セットみたいな感じなのです。
さらに、就職する前が留学生だった場合や失業の期間が存在していた場合は、前のブログで紹介されていましたが、
・国民年金保険
・国民健康保険
の支払いも大切
です。
国民年金保険と国民健康保険も合わせると、5点セットみたいな感じになります。
是非、入管から追加書類が来ないような、透明感のある申請を行っていきましょう。


余談ですが、現在特定技能の外国人が爆発的に増えています。
どうしてこんなに増えるのか…。
それは今まで技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で行えなかった、建設業であれば現場での労働、外食業であれば、接客や調理といった業務が外国人でも行えるようになったからです。

今後も日本人の労働人口が減少していく見通しであることから、人材不足の日本の経済を支える手段の一つとして特定技能の外国人が活躍していくことが予想されます。

厚生労働省の予測では、日本の生産年齢人口は2017年の6,530万人に対し、2025年の時点で6,082万人、さらに、2040年にはわずか5,245万人にまで減少するとみられています。
2017年から2025年の間で約450万人減少
2025年から2040年の間で約840万人減少
と、増えることはなく、確実に減っていく統計調査結果です。

特定技能の増加分と比較しても、
2019年から2023年6月末時点で約17万人増加
と、労働人口は増えるよりも減る方が圧倒的に多いので、人材確保が難しくなってきているのは当然の話だと思います。

以上のことからも、特定技能の外国人を受け入れることは、企業にとっても、人材確保の手段の『備え』になっていますので、是非ご検討ください。


弊所の特徴として、
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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