中長期在留者の外国人とは…?
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の
糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
中長期在留者の外国人とは…?
について紹介していきます。
ここ10年くらいで日本に在留する外国人の方がとても増えてきました。
そこで、外国人を雇ったり、これから雇おうと考えている事業者の方々が疑問の思うことがあります。
その一つに、
「中長期在留者という言葉が入管のホームページとかに出てくるけど、それってどんな外国人のことなの?」
ということです。
今回は、その中長期在留者について紹介していきます。
なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
1
中長期在留者の外国人とは
在留管理制度の対象者となる、中長期在留者とは次の『1から6のいずれにも当てはまらない』外国人になります。
1 「3月」以下の在留期間が決定された方
2 「外交」又は「公用」の在留資格(ビザ)が決定された方
3 特別永住者(特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます)
4 「短期滞在」の在留資格(ビザ)が決定された方
5 「特定活動」の在留資格(ビザ)が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
6 在留資格(ビザ)を有しない方
いかがでしょうか?
一見して、中長期在留者とは、
1 「3月」以下の在留期間が決定された方
4 「短期滞在」の在留資格(ビザ)が決定された方
でない方々がが多いんじゃないかな…? と思われる方が多いと思います。
2
中長期在留者の外国人には在留カードが発行されます。
中長期在留者の外国人には在留カードが発行されます。
ですので、コンビニで働いている留学生は在留カードを持っているから、外国人留学生も中長期在留者、ということになります。
そして、在留カードを交付された中長期在留者の外国人には手続きを行わなくてはなりません。
1 新たに住居地を定めた場合や、住居地に変更があった場合の届け出
2 在留カードの記載事項のうち、氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合の届け出
3 在留カードの有効期間の満了日までに在留カードの有効期間更新申請を行う手続き
4 在留カードを紛失や汚損、毀損した場合には再交付を受ける手続き
5 中長期在留者でなくなった場合には在留カードの変更
6 就労資格や「留学」、「研修」、「技能実習」の在留資格、配偶者としての身分資格で在留する方は、在留期間の途中において所属機関や婚姻関係に変更が生じた場合の届け出
6の、
就労資格や「留学」、「研修」、「技能実習」の在留資格、配偶者としての身分資格で在留する方は、在留期間の途中において所属機関や婚姻関係に変更が生じた場合の届け出
の手続きをせずに在留期間更新手続きを迎えた場合には、入管からの追加対応で変更をするよう求められますのできちんと届け出をしておきましょう。
また罰則も設けられています。
先ほどの6つの届け出を、行うべきときに随時行わないといけません。
虚偽の届出や届出を行わなかった場合にはやはり罰則はありますし、正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の住居地を届け出た場合には、在留資格が取り消される場合があります。
3
中長期在留者を受け入れている企業はどのような手続きが必要か
最後に、中長期在留者を受け入れている企業はどのような手続きが必要か…、ということについて簡単に紹介いたします。
就労資格(就労ビザ)や「留学」及び「研修」の在留資格(ビザ)を有する中長期在留者の外国人の方を受け入れている所属機関…、つまり受け入れ企業は、中長期在留者の外国人の方の受け入れ開始や終了等に関して、地方入国管理官署に届け出るよう努めることとされています。
ただし、雇用対策法第28条第1項の規定により届出をしなければならない事業主は除きます。
雇用対策法第28条第1項…、て何だろう、と思いますよね…。
『雇用対策法第28条第1項の規定により届け出をしなければならない事業主は除きます。』
って、何か引っかかりますね。
以下に原文を載せます。
雇用対策法第28条第1項 【外国人雇用状況の届出等】
1 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。事項において同じ。)、在留期間(同条第3項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 ~ 省略 ~
結局のところ…、外国人を雇用する事業主は届出をしなければなりません。
外国人を雇用した事業主はハローワークに届出することを忘れないようにしましょう。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利で、スマホに手を伸ばせば、国外にいる方ともすぐに会話ができ、声の表情まで伝わります。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
申請の進め方 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年3月1日現在で199の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年3月1日現在で135人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請中
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
中長期在留者の外国人とは
について全体的な紹介させていただきました。
中長期在留者という言葉は、外国人雇用に関わらないとあまり聞かない言葉なので意味がよくわからないですよね…。
当然ながら、行政書士であるわたくしも外国人雇用に関わるまでは知りませんでした。
中長期在留者は一言でいうと、在留カードを入管から交付されています。
ですので、在留カードに関わる手続きや届け出を行っていかなければなりません。
弊所の特徴として、
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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