特定技能1号の外国人は日本で結婚できるか、家族と住めるか
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の
糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
特定技能1号の外国人は日本で結婚できるか、家族と住めるか
について紹介していきます。
先に結論を申し上げますと、特定技能1号の外国人は家族の帯同が原則認められていません。
そのため、場合によっては配偶者は母国に帰らなくてはならないことになってしまいます。
なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
1
特定技能1号の外国人が家族と住むのに求められる特別な事情
特定技能1号の在留資格(ビザ)を持っている外国人は結婚はできます。
しかし、『特別な事情』がない限りその家族の日本滞在は認められません。
その特別な事情とは…、
1 中長期在留者として本邦(日本)に在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する以前から、既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者や子
2 特定技能1号の活動を行う外国人同士の間に生まれた子(両親とも引き続き本邦に在留することが見込まれる場合に限る)
になります。
とてもわかりにくいですね…。
例を挙げます。
1は、外国人が留学生の時に、家族を家族滞在の在留資格(ビザ)で呼び寄せます。
そして、その家族滞在で呼び寄せた、留学生の外国人が特定技能1号に在留資格(ビザ)を変更した場合です。
この場合は、
『既に同居している家族を離れ離れにしてはいけない』
といった、人道上の理由から、家族の在留資格を『家族滞在』から『特定活動』に変更して、同居することができます。
2については、夫婦ともに『特定技能1号』の場合です。
その『特定技能1号』の夫婦間で子供が生まれた場合は、その子供の在留資格(ビザ)を『特定活動』にすることで、子供を母国へ返さずに一緒に日本で暮らすことができます。
これもやはり、
『親と子供を離れ離れにしてはいけない』
という人道上の理由からになります。
2
特定技能1号の在留資格(ビザ)に変更した外国人が新たに留学生の外国人が結婚した場合
3
特定技能1号の外国人が変更する方法もある
先ほどの、『特定技能1号』に変更した後の外国人と付き合った方の在留資格(ビザ)が『留学生』であるならば、学校を卒業した場合は、『留学生の』の在留資格(ビザ)の外国人は『技術・人文知識・国際業務』などの就労ビザに変更する方法もあります。
『特定技能1号』の外国人は通算5年までしか日本に滞在できません。
『特定技能2号』への移行も選択肢に入ると思いますが、そこまで待てない状況であれば、『特定技能1号』の外国人の方が『家族滞在』の在留資格(ビザ)に変更する、ということです。
もちろん、就労ビザを取得した配偶者が『技術・人文知識・国際業務』の就労ビザできちんと収入を得ていかないと選べない選択肢ですが…。
『特定技能1号』の外国人が『家族滞在』に変更した場合は、1週間に28時間までしか働けないので、『特定技能1号』の在留資格(ビザ)の時よりも収入は大きく減ってしまうので、そこも考慮しないといけないでしょう。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
オンライン申請希望者の方向け案内 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINE 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話 北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。 まずは皆様のお話をお聞かせください。 しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年1月現在で133人の申請実績があります。
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
特定技能1号の外国人は日本で結婚できるか、家族と住めるか
について全体的な紹介させていただきました。
特定技能1号の外国人の方が日本人ではなく、同じ母国の方等と結婚した場合に関係してくる内容です。
まず、とても大切なのは、何度も言っていますが特定技能1号の外国人は家族の帯同が原則認められていないことです。
ということは、
「どうしてもすぐに結婚したい!!」
という場合でなければ、特定技能1号に在留資格(ビザ)を変更した後に付き合った場合ですが(お二人とも特定技能1号、という場合もありますが)、5年の満期を待って特定技能2号に移行してから結婚する方が日本で生活する上で良い方法だと思います。
特定技能2号は家族の帯同が認められています。
日本で外国人同士の結婚をして、その後も日本で生活していく場合は一度行政書士に相談してください。
余談ですが、現在特定技能の外国人が爆発的に増えています。
どうしてこんなに増えるのか…。
それは今まで技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で行えなかった、建設業であれば現場での労働、外食業であれば、接客や調理といった業務が外国人でも行えるようになったからです。
今後も日本人の労働人口が減少していく見通しであることから、人材不足の日本の経済を支える手段の一つとして特定技能の外国人が活躍していくことが予想されます。
厚生労働省の予測では、日本の生産年齢人口は2017年の6,530万人に対し、2025年の時点で6,082万人、さらに、2040年にはわずか5,245万人にまで減少するとみられています。
2017年から2025年の間で約450万人減少
2025年から2040年の間で約840万人減少
と、増えることはなく、確実に減っていく統計調査結果です。
特定技能の増加分と比較しても、
2019年から2023年6月末時点で約17万人増加
と、労働人口は増えるよりも減る方が圧倒的に多いので、人材確保が難しくなってきているのは当然の話だと思います。
以上のことからも、特定技能の外国人を受け入れることは、企業にとっても、人材確保の手段の『備え』になっていますので、是非ご検討ください。
弊所の特徴として、
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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