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特定技能雇用契約について
特定技能雇用契約についてです。
登録支援機関と契約し、登録支援機関から資料などで紹介していただいた特定技能外国人候補の外国人とオンラインや対面で面談し、
「この外国人を雇いたい。」
と思いましたら、内定ということで、特定技能雇用契約を結びます。
そして、先にお伝えすべきでしたが、特定技能外国人を雇う前…、つまり登録支援機関を探す前に確認しておきたい重要事項があります。
さきほどの企業の前提条件と同じくらい大切です。
それは、
□ 給料、つまり報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
□ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
□ 報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取り扱いをしないこと 等
があります。
外国人であることで、日本人がしていることや受けている恩恵などに差をつけてはいけません。
日本人と同じようにできるようにしたり、受けられるようにしないといけません。
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登録支援機関って何をしてくれるの?
では、契約する登録支援機関はどのようなことをサポートしてもらえるのか…。
1 事前ガイダンスに関する義務的支援
2 出入国する際に関する義務的支援
3 住居確保や生活に必要な契約に関する義務的支援
4 生活オリエンテーションに関する義務的支援
5 日本語学習の機会の提供に関する義務的支援
6 相談・苦情への対応に関する義務的支援
7 日本人との交流促進に関する義務的支援
8 転職支援に関する義務的支援
9 定期的な面談・行政機関への通報に関する義務的支援
が主に挙げられます。
例えば、最初の事前ガイダンスだけでも、
・業務内容や報酬額などの労働条件を明示
・日本で従事できる活動内容を説明
・在留資格証明書の受け取りから入国手続きまでの流れを説明
・特定技能の雇用契約に関連して、外国人本人や近しい関係者が保証金徴収などの経済的束縛を受けたり違約金・契約を結んだりしていないことを確認
・外国人が雇用契約の取次や活動準備に関し外国の機関から有償で支援を受けている場合は、その金額・内訳について当人が理解の上で合意していることを確認
・義務的支援に関する費用はすべて受入れ機関が負担することを説明
・入国が行われる港・飛行場から受入れ機関事業所や住居まで送迎が行われることを説明
・適切な住居を確保するために行われる支援の内容を説明
・公私の生活に関する相談・苦情受付け体制(相談方法や受付時間など)を説明
・支援担当者の氏名・連絡先を提示
となっています。
さらに、このガイダンス…、外国人が十分に理解できる言語で行わないといけません…。
つまり、フィリピンでしたら英語が公用語ですが、ほかのアジアの国ではそれぞれの母国語を使ったりしてガイダンスを行わないといけません。
「日本で働くのだから、日本語でのガイダンスを聞きなさい」
ということは認められないのです。
そして、ガイダンスの方法ですが、文書やメールの送信のみでは行ったこととはみなされません。
きちんと対面やビデオ通話で行う必要があります。
海外から外国人を招く場合はビデオ通話が多いと思います。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
オンライン申請希望者の方向け案内 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINE 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話 北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。 まずは皆様のお話をお聞かせください。 しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年1月現在で133人の申請実績があります。
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
特定技能の申請の大まかな流れ
について全体的な紹介させていただきました。
特定技能の外国人を雇うにあたり、事前に自社の状況を確認し、特定技能の外国人を雇うことができるのか確認します。
そして、特定技能の外国人を雇うに必要なものを予め確認しておく必要があります。
特定技能の外国人を雇うにあたり、日本人労働者より低い給料を設定することはできません。
上記のことが確認できましたら、次に契約する登録支援機関を探しましょう。
近いところで探すもいいですし、値段を基準にしたり、サービス内容を比較したりなど、色々な観点から自社にマッチする登録支援機関を選んでいきます。
やることが多いので、焦らず少しずつ進めるのが大切です。
余談ですが、現在特定技能の外国人が爆発的に増えています。
どうしてこんなに増えるのか…。
それは今まで技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で行えなかった、建設業であれば現場での労働、外食業であれば、接客や調理といった業務が外国人でも行えるようになったからです。
今後も日本人の労働人口が減少していく見通しであることから、人材不足の日本の経済を支える手段の一つとして特定技能の外国人が活躍していくことが予想されます。
厚生労働省の予測では、日本の生産年齢人口は2017年の6,530万人に対し、2025年の時点で6,082万人、さらに、2040年にはわずか5,245万人にまで減少するとみられています。
2017年から2025年の間で約450万人減少
2025年から2040年の間で約840万人減少
と、増えることはなく、確実に減っていく統計調査結果です。
特定技能の増加分と比較しても、
2019年から2023年6月末時点で約17万人増加
と、労働人口は増えるよりも減る方が圧倒的に多いので、人材確保が難しくなってきているのは当然の話だと思います。
以上のことからも、特定技能の外国人を受け入れることは、企業にとっても、人材確保の手段の『備え』になっていますので、是非ご検討ください。
弊所の特徴として、
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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