特定技能外国人を雇う会社は出入国・労働法違反をしないようにしましょう
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能外国人を雇う会社は出入国・労働法違反をしないようにしましょう
ということについて紹介していきます。
出入国・労働法違反をすると、特定技能外国人を雇用できなくなります。
それは今後の日本人の人材不足を補う施策の1つを失うことになります。
そのようなことにならないためにも、社内に法的リスクが残っていないか…、今一度確認をし、コンプライアンス、つまり法令順守を意識していきましょう。
なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
今はAIがかなりクローズアップされたり、普及を進めたりしていますが、人の方が効率よく行える作業や仕事はまだまだ多くあり、人材はまだまだ必要です。
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違反の具体例
入管が公表している書類である、参考様式第3-5号、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書に具体的に書かれております。
これによりますと、
・外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
・外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
・外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部の不払い
・外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
・外国人の人権を著しく侵害する行為
・虚偽文書の行使又は提供
・保証金等違反行為
・保証金等違反行為を行う者の紹介を受けて特定技能雇用契約をする行為
・法第19条の18の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
・法第19条の20第1項の規定する報告徴収に従わない行為
・法第19条の21第1項の規定による処分に違反する行為
・その他出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為
となっています。
最後のオレンジ色の部分を見てもわかりますように、『その他』という文言が入っています。
ということは、ここに掲載されていない一般的な労働法の違反なども対象になってきます。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
オンライン申請希望者の方向け案内 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINE 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話 北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。 まずは皆様のお話をお聞かせください。 しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年1月現在で133人の申請実績があります。
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
特定技能外国人を雇う会社は出入国・労働法違反をしないようにしましょう
について全体的な紹介させていただきました。
冒頭でも触れましたように、出入国・労働法違反をすると、特定技能外国人を雇用できなくなります。
もし、御社が特定産業分野の12業種のいずれかであったなら、これは何としても避けたいです。
そして、現在特定技能の外国人が爆発的に増えています。
どうしてこんなに増えるのか…。
それは今まで技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で行えなかった、建設業であれば現場での労働、外食業であれば、接客や調理といった業務が外国人でも行えるようになったからです。
今後も日本人の労働人口が減少していく見通しであることから、人材不足の日本の経済を支える手段の一つとして特定技能の外国人が活躍していくことが予想されます。
厚生労働省の予測では、日本の生産年齢人口は2017年の6,530万人に対し、2025年の時点で6,082万人、さらに、2040年にはわずか5,245万人にまで減少するとみられています。
2017年から2025年の間で約450万人減少
2025年から2040年の間で約840万人減少
と、増えることはなく、確実に減っていく統計調査結果です。
特定技能の増加分と比較しても、
2019年から2023年6月末時点で約17万人増加
と、労働人口は増えるよりも減る方が圧倒的に多いので、人材確保が難しくなってきているのは当然の話だと思います。
以上のことからも、特定技能の外国人を受け入れることは、企業にとっても、人材確保の手段の『備え』になっていますので、是非ご検討ください。
弊所の特徴として、
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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