技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか
2023年11月21日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
本日は、
技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか
について紹介していきます。

「技術人文知識国際業務のビザを取ったけど、長期で母国に帰りたい。
それはできるんだろうか…?」
と疑問を持たれている外国人の方も多いと思います。

先に答えを明かしてしまうのであれば、技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間はどれだけか、についての明確な規定はありません。

技術・人文知識・国際業務の外国人の出国、帰国期間について
Check!
長期間出国する場合はどうすればよいか…?
長期間の出国は規定がないことから、ビザ更新時の入管の判断は個別判断になります。
そのため、長期間の出国に関する理由があり、その理由や経過を客観的な資料を以って入管に説明できるようにしないといけません。
Point
1

技術・人文知識・国際業務のビザは本来は就労することで得られたビザ

出入国在留管理庁が発表している(インターネット上で検索すればすぐ見つかります)、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
(最終改定令和3年3月)
に掲載されていますが、

そもそも、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)は就労ビザです。
そして、その『就労』は、本邦の行使の機関との契約に基づくものであること
さらに、
『契約には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければならない』
と記載があります。

ということは、技術・人文知識・国際業務の外国人は日本で就労することで在留を認められている、という前提を確認しなければなりません。

Point
2

だから長期間の出国にはそれなりの理由が必要

そうなってくると、技術・人文知識・国際業務の外国人は本邦…、つまり日本の公私の機関との契約に基づいて就労することで在留できるので、長期に日本を離れることはあまりよいとは言えません。

当然ながら、長期間出国『しなければいけない』理由…が求められてきます
長期間出国する理由は何でもよい、というわけではいけないのです。
長期間の出国理由は何でもよい、と考えてしまうのはとても危険な考え方です。

では、どのような理由ならよいのでしょうか…?
それは、入管法の中にも出てくる文言である、
『人道的な配慮の必要性』が求められるもの
が理由になってくると思います。

具体的には、
・母国の家族が長期入院が必要でその看病が必要である
・母国の家族が危篤状態になってしまった
・母国の家族が亡くなってしまった

など長期出国のやむを得ない具体的な理由になってくると思います。

Point
3

出国から帰国までの経過を記録する

さらに、技術・人文知識国際業務の外国人は出国したあとは記録を技術・人文知識・国際業務のビザ更新のときまで残しておきましょう。

ビザ更新の際、入管の職員が、
「この外国人はどうして長期間出国したのか?」
「上記理由は本当に長期間の出国が必要だったのか?」
と疑問を持ちます。

何も記録を提出しなければ、ビザ更新時にほぼ確実に追加資料を求められるでしょう。
・長期間出国した理由とその経過を明らかにする資料
と…。

ですから、長期間出国しなければならなかった理由…、入管の職員が抱く疑問に対する客観的な証拠や資料を予め提出できれば、
「なるほど。
そういう理由でやむを得ず長期間出国していたのですね。」
とビザの更新がされる可能性が高いでしょう。
ただし、個別判断であることから、必ずしビザ更新がなされるわけではないことはご了承ください。

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行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
今回は、
技術・人文知識・国際業務の外国人の出国期間、帰国期間
について紹介させていただきました。

既に紹介の通り、技術・人文知識・国際業務の外国人の出国期間、帰国期間についての明確な規定はありません。
そのため、
法務大臣の裁量的な処分であり、その許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性や他の不法滞在者に及ぼす影響を含めて、総合的に判断する、
という、いわゆる個別判断がなされます。

長期間出国する際は重ね重ねになりますが、理由と経過を示す客観的な資料をビザ更新時に提出できるようにしておきましょう。


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