1
制度の概要
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
ただし、本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められません。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
※やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。
2
要件の概要
1
申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
2
申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
3
申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
ここまでの3つは「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を考えているなら自然と満たしている要件ですね…。
以下の要件は、実際に特定技能外国人を受入れる体制を整えないといけない要件になります。
4
申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
5
申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
※技能実習2号良好修了者として試験免除となる場合も含む
6
申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活に係る支援を適切に行うことが見込まれること
7
申請に係る受入れ機関が、申請人を適切に受け入れることが見込まれること
3
必要書類
必要書類は令和6年1月9日以降は必要書類は4つから5つに増えています。
1
在留資格変更許可申請書(顔写真必要)
2
受入れ機関が作成した説明書
3
雇用契約書及び雇用条件書等の写し
4
特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
※「特定技能1号」への在留資格変更申請において必要となるものと同様。
5(令和6年1月9日より追加)
他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類
例:建設分野における建設特定技能受入計画認定申請中であることを証する以下のいずれかの書類
・建設特定技能受入計画の申請者メニュー画面(申請番号の表示があるもの)の写し
・申請後に受信した申請日及び申請番号が記載された地方整備局からのメールの写し
協議会加入申請中であることを証する書類
そんなに多くはない印象ですが、この5つの中でどれが大変でしょうか…?
やはり、3の雇用契約書及び雇用条件書等の写し、ですね。
母国語による書面作成も申請人の外国人の署名も必要になるので、おそらく登録支援機関の協力が必要になってきます。
もっとも、ここで作成した雇用契約書と雇用条件書は特定活動4月への在留資格(ビザ)変更許可申請の時だけではなく、本申請である、特定技能1号への在留資格(ビザ)変更許可申請のときにも使えますので、しっかり作成しましょう。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
申請の進め方 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年2月1日現在で190の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年2月1日現在で134人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請準備中
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
今回は、
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置
について紹介させていただきました。
こちらの特定活動(6月)への申請は主に建設業の特定技能外国人を雇用するときに必要とされる制度だと思います。
建設業は、国土交通省の認定にとても時間がかかかるので、どうしてもこの制度を利用しないと在留期限内に申請を終えることが難しいです。
関東では国土交通省の認定は以前は6か月ほどかかっていましたが、最近でも3か月くらいかかるのが普通です。
そのため、特定技能外国人の雇用に係る手続きがすべて終わるには、半年近くかかる可能性もあります。
普通に大変…、ですよね。
弊所の特徴として、
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や追加資料が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
追加資料が来ると『資料提出通知書』は郵送で弊所に送られてくることが多く、提出はオンラインでも結局余分な日数がかかってしまいます。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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