特定技能(建設業)の申請の流れ
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
特定技能(建設業)の申請の流れ
について紹介していきます。
「特定技能の申請って複雑だと聞いていますが、その中でも建設業はさらに複雑だと聞いています…。
やっぱり大変なのでしょうか…?」
というお声をいただきます。
そうですね…。
複雑です…。
企業さん(所属機関)が登録支援機関から紹介された外国人の面接から始まり、入管の審査が終わるまで、関東では半年かかる可能性もあります。
なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
全ての申請を建設会社の総務や人事の方が行うのは大変です…。
コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスの観点からも是非行政書士をご活用ください。
2
建設分野における上乗せ規制の概要
1)業種横断の基準に加え、建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める特定技能所属機関(受入企業)の基準を設定
2)当該基準において、建設分野の受入企業は、受け入れ計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることを求める
3)受入計画の認定基準
① 受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
② 受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
③ 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入及び当該法人が策定する行動規範の順守
④ 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
⑤ 賃金の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
⑥ 1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること
⑦ 国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ 等
3
受入れ企業の行う手続きの流れ
特定技能外国人受け入れ前
1 建設業法第3条許可の取得(地方整備局等または各都道府県)
2 JACに間接的または直接的に加入し、会員証の取得
※国土交通省の建設特定技能受入計画の認定申請に必要
3 建設キャリアアップシステムへの登録
4 特定技能雇用契約に係る重要事項説明
5 特定技能雇用契約の締結
6 国土交通省の建設特定技能受入計画の認定申請
※各地方整備局へのオンライン申請
※現に有する在留資格の在留期間満了日(または入国予定年月日)の半年前から申請可能
※建設特定技能受入計画の審査は、受入企業の主たる営業所を管轄する地方整備局が担当します。
地域によっては審査が完了するまで3か月~4か月かかる場合もあります。
7 1号特定技能外国人支援計画の作成
8 入管への申請
特定技能外国人受け入れ後
9 1号特定技能外国人受入報告書の提出
※各地方整備局へのオンライン申請
※受け入れ後1か月以内に提出
10 受け入れ後講習の受講
※(一財)国際建設技能振興機構(FITS)
※概ね6か月以内に受講
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
オンライン申請希望者の方向け案内 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINE 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話 北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。 まずは皆様のお話をお聞かせください。 しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年1月現在で133人の申請実績があります。
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
特定技能1号(建設業)の申請の流れ
について紹介いたしました。
特定技能1号の外国人を雇うにあたり、膨大な量の書類が必要になりますが、建設業はさらに大変です…。
「建設業に従事する外国人を守るためとはいえ、どうしてここまで複雑になってしまったのか…。」
と感じてはいますが、文句を言うよりも、スムーズに申請が進められる方法やノウハウを身に着けることを日々頑張っています。
全く初めて特定技能1号を雇う法人様は業務の全てを弊所にお任せできますし、既に3年くらい特定技能1号の外国人を雇ってある程度ノウハウを蓄積し、在留資格更新の書類の作成やチェックもある程度可能な法人様でしたら、業務の分担を話し合って、その分、料金を下げてお付き合いさせていただきたいと思います。
余談ですが、現在特定技能の外国人が爆発的に増えています。
どうしてこんなに増えるのか…。
それは今まで技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で行えなかった、建設業であれば現場での労働、外食業であれば、接客や調理といった業務が外国人でも行えるようになったからです。
今後も日本人の労働人口が減少していく見通しであることから、人材不足の日本の経済を支える手段の一つとして特定技能の外国人が活躍していくことが予想されます。
厚生労働省の予測では、日本の生産年齢人口は2017年の6,530万人に対し、2025年の時点で6,082万人、さらに、2040年にはわずか5,245万人にまで減少するとみられています。
2017年から2025年の間で約450万人減少
2025年から2040年の間で約840万人減少
と、増えることはなく、確実に減っていく統計調査結果です。
特定技能の増加分と比較しても、
2019年から2023年6月末時点で約17万人増加
と、労働人口は増えるよりも減る方が圧倒的に多いので、人材確保が難しくなってきているのは当然の話だと思います。
以上のことからも、特定技能の外国人を受け入れることは、企業にとっても、人材確保の手段の『備え』になっていますので、是非ご検討ください。
弊所の特徴として、
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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