建設業で技術・人文知識・国際業務の在留資格で行える業務
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
建設業で技術・人文知識・国際業務の在留資格で行える業務
について紹介していきます。
建設業で技術・人文知識・国際業務の在留資格で働ける業務内容についてですが、外国人の方が建設業の会社で働く場合は、現場で働ける特定技能をイメージされる方も多いと思います。
しかし…、建設業も会社として…、あるいは個人事業主として…、事業を行っていますので、現場活動以外にも行うことは事務的な作業、営業など…、多々あります。
そんなとき、技術・人文知識・国際業務の在留資格の出番です。
1
営業職・事務職
まずは営業職です。
営業職ですが、訪問先は建設業関係の法人や個人事業主が予想されます。
大学や専門学校で学んだ、建設に関する専門知識を武器に営業をすることは技術・人文知識・国際業務の在留資格にあてはまります。
営業の対象も既存顧客だけでなく、新規開拓も行えます。
営業といっても、建設業に勤めて自社の売り上げを上げるのですから、自社の商品やサービスがどのようなメリットがあるのか…、裏付けとなる建設業の専門知識を必要とすることもあるので、技術・人文知識・国際業務の在留資格にあてはまります。
次に事務職です。
事務職は、
・労務の専門知識を用いた、従業員の勤怠管理業務
・税理や会計の専門知識を用いた、自社の税務書類や財務書類の作成業務や請求書の作成業務
・管理の専門知識を用いた、資材の管理や発注業務、顧客管理業務
といったものが挙げられると思います。
事務職は建設業特有な感じではなく、どの企業でも必要な業務内容です。
そのため、技術・人文知識・国際業務の在留資格にあてはまる事務職も存在します。
2
現場監督業務・CADオペレーター
現場監督業務です。
現場監督業務は現場という言葉が使われていますが、現場に出ても作業は行いません。
では、どのような業務なのか…。
まず、現場監督は『施工管理者』や『現場責任者』と呼ばれることもあります。
主な業務は、工事現場の施工計画の立案や確認、工事現場の安全確認や現場作業員への指導になります。
余談ですが、現場監督者は施工管理技士などの資格を目指すことも会社から求められることが多いです。
現場監督は大変です…。
上記業務を日本人ではなく外国人の方が行うのですから、専門知識だけでなく、かなりの日本語能力も求められますね。
また、外国人の方が日本語の施工管理技士の資格を受けるのも…、本当に大変そうです。
2級でも…、受検者全体の合格率が35%です。
CADオペレーターについてです。
CADオペレーターの業務で技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するには、大学でしたら、CADの授業を履修していて、専門学校でしたら、CADの専門学校を卒業していることが望ましいです。
CADのソフトを使用して、図面作成や修正を日常的に行っていくことがメイン業務になります。
図面作成がメイン業務なので、自社の業務量を一度見直してみて、図面作成に多くの時間を費やす量でないと、技術・人文知識・国際業務の在留資格での取得が難しくなります。
3
海外取引や通訳、翻訳業務
海外と取引実績や取引予定がある建設業の会社や、海外に自社の支店がある建設業の会社に該当すると思います。
海外取引では、雇いたい会社に海外の取引先があり、外国語による重要文書や日常のメール等の翻訳、連絡を取り合う際の通訳などの業務が該当します。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
今回は、
建設業での技術・人文知識・国際業務の在留資格で働ける業務
を紹介させていただきました。
弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、入管法違反である、不法就労助長罪の可能性が認められる案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切な会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。
※入管法違反で書類送検されている会社は全国で毎月30件から40件ほどあるそうです…。
また、必ず入念なヒアリングを実施し、透明度の高い申請を行う事務所です。
受入れ機関(会社)であれば、
・どのような会社で
・外国人を採用した理由
・外国人に任せる仕事内容
・その仕事内容も時間単位でどのような作業をどこで行わせるのか
・キャリアアップの計画
・雇用外国人の人数
・その各人の在留資格とあたらせている仕事
・組織図
など…、全て審査に関わるもので、一つずつ伺っていきます。
受入れ機関(会社)にも原則足を運び、会社内の図面、外観、内観、就業場所の写真を撮影します(入管提出用)。
また、外国人の方が『技術・人文知識・国際業務』に在留資格に変更する場合、手間や時間はかかっても…、たとえ未納や滞納があって審査が不利になったとしても…、
・国民健康保険納付状況証明書
・国民年金の納付を証明する書類
・住民税の課税証明書
を提出して頂きます。
皆様のビザを少しでも安全にするよう努めさせていただきます。
お問い合わせ
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