特定技能1号(建設業)の外国人の給料は月給制でないといけません
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特定技能1号(建設業)の外国人の給料は月給制

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

特定技能1号(建設業)の外国人の給料は月給制でないといけません。
特定技能1号(建設業)の外国人の給料は月給制でないと…、国土交通省のオンライン認定システム(外国人就労管理システム)の審査が通ることはなく、その後の入管の特定技能1号(建設業)の申請をすることができなくなります。

なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。

特定技能外国人(建設業)の月給制とは…?

月給制とは

以下は入管のホームページで公開している、
運用要領別冊 建設業
の23ページに載っている、『報酬の支払い形態』
です。

こちらに月給制についての記載があります。

本要領において「月給制」とは、「1カ月単位で算定される額」(基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されるものを指します。

自己都合による欠勤について

特定技能外国人の自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く)分の報酬額を基本給から控除することは差し支えありません

会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について欠勤扱いすることは認められません
天候を理由とした休業も含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。

Check!
特定技能1号(建設業)の給料制度が月給制でないとどうなるか…?
国土交通省のオンライン認定システム(外国人就労管理システム)の審査が通らなくなり、その後の入管の特定技能1号(建設業)の申請ができなくなります…。
Point
1

特定技能1号(建設業)の外国人の月給制にする社内体制を整えましょう

現在、建設業において外国人人材の需要が高まってきています。
特にベトナム、インドネシアといった東南アジアの国からの希望が多いと見受けられます。

建設業の会社の多くは日本人従業員の給料制度が『月給日給制』です。
そして、特定技能1号(建設業)の外国人も『月給制』でしないといけません。
これは、建設業において天候により工事ができなくなった場合に給料が支払われないと、外国人の給料が減り、離職や失踪を招く可能性が高いことから、天候により工事ができなくなってもきちんと給料が支払われる月給制になりました。

技能実習の外国人も現在は天候により工事ができなくても、それは外国人の自己都合によるものではないので、工事ができなくても給料を減らすことはできなくなっています。

Point
2

月給制は法律用語ではない(2023年3月に関東地方整備局の担当職員にきちんと確認済み)

月給制には、日給月給制、月給日給制、完全月給制の3種類が存在します。
しかし、日給月給制や月給日給制、完全月給制という用語は法律用語ではないとのことです。
従って、国土交通省の審査においては、会社によって意味合いが異なったり…、と統一された基準でもなく…、さらに法定された用語でもないことから、
特定技能1号(建設業)の外国人の給料制度が『月給制』は、
『特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建設分野の基準について-』

『国土交通省の特定技能におけるQ&Aの5-2の記載内容(2023年9月24日現在)』
に掲載された『月給制』の内容を基準としています。

Point
3

国土交通省の特定技能におけるQ&Aの5-2の記載内容(2023年9月24日現在)

Q 月給制とのことですが、日給月給制でも構わないのですか。

A 月給制とは、「1カ月単位で算定される額」(基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されるものを指します。
特定技能外国人に支給される報酬のうち「1カ月単位で算定される額」が、同等の技能を有する日本人の技能者に実際に支払われる1カ月当たりの平均的な報酬額と同等であることが求められます。
定技能外国人の自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く)分の報酬額を基本給から控除することは差し支えありませんが、会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について欠勤の扱いとすることは認められません。
天候を理由とした休業も含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。
また、休業する日について本人から年次有給休暇を取得する旨の申出があった場合、年次有給休暇としても問題ありません。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年1月現在で133人の申請実績があります。

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

今回は特定技能1号(建設業)の外国人の給料は月給制でないといけないことについて紹介させていただきました。
そして、その月給制はサイトなどに掲載されている、日給月給制や月給日給制、完全月給制を参考にするのではなく、国土交通省や法務省(出入国在留管理庁)が定めた月給制の内容で雇用しないといけません。

特定技能1号外国人を雇うにあたり、
雨のため工事ができなかった分は給料を支払わなくてもよい
という誤った認識を持っていると大変です。
自己都合による欠勤は基本給から差し引いても差し支えないですが、天候などの会社都合による休業には労働基準法に則って、平均賃金の60%以上の報酬を支払わないといけません

特定技能制度はまだ新しい制度ですが、制度内容が複雑です…。
そのため、制度の理解には時間がかかります。
それは行政書士であるわたくしも同じでした。

皆様が安全に特定技能制度を活用していけるようお役に立てたら、と思いますので、特定技能1号(建設業)をご検討の場合はお気軽にご連絡くださいませ。

 

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