特定技能1号(建設業)の外国人の給料は完全月給制でないといけません
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

特定技能1号(建設業)の外国人の給料は完全月給制

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

特定技能1号(建設業)の外国人の給料は完全月給制でないといけません。
特定技能1号(建設業)の外国人の給料は完全月給制でないと…、国土交通省のオンライン認定システム(外国人就労管理システム)の審査が通ることはなく、その後の入管の特定技能1号(建設業)の申請をすることができなくなります。

完全月給制とは…?
Check!
特定技能1号(建設業)の給料制度が完全月給制でないとどうなるか…?
国土交通省のオンライン認定システム(外国人就労管理システム)の審査が通らなくなり、その後の入管の特定技能1号(建設業)の申請ができなくなります…。
Point
1

特定技能1号(建設業)の外国人の完全月給制にする社内体制を整えましょう

現在、建設業において外国人人材の需要が高まってきています。
特にベトナム、インドネシアといった東南アジアの国からの希望が多いと見受けられます。

建設業の会社の多くは日本人従業員の給料制度が『月給日給制』です。
しかし、特定技能1号(建設業)の外国人は『完全月給制』にしないといけません。
『完全月給制』とは、従業員の欠勤や遅刻があっても、月給が減ることがなく、固定で一定金額が支払われる給料制度です。

これまでの給料制度が月給日給制を採用している企業様は完全月給制を取り入れる準備をしましょう。

Point
2

2023年3月に関東地方整備局の担当職員にきちんと確認済み

特定技能1号(建設業)の外国人の給料制度が『完全月給制』でないいけないことは、2023年3月に関東地方整備局の担当職員にきちんと確認済みです。

ちなみに、日給月給制や月給日給制という用語は法律用語ではありません。
会社によって意味合いが異なったり…、と統一された基準でもなく…、さらに法定された用語でもないことから、日給月給制や月給日給制は特定技能1号(建設業)の給料制度に盛り込まれていないと思われます。

Point
3

政書士などに申請を依頼しない場合の注意点

『国交省の外国人就労管理システム』申請時の話ですが…、特定技能外国人と同等の技能を有する日本人の基本給(月給)計算の際、日給月給制や月給日給制と完全月給制では計算方法が異なるので行政書士などに申請を依頼しない場合は注意が必要です。

特定技能外国人を雇用しようとする企業様にもこのことはきちんと理解した上で特定技能外国人の雇用を検討していただかないと、後々トラブルになりかねない、大切なところです。

例えば…、特定技能の申請時は月給制で申請する…、でも、企業様は特定技能外国人の給料に関しての月給制を日本人と同じく日給月給制や月給日給制でも大丈夫だと思っている…、そして、後日…特定技能外国人の賃金台帳とかで給料制が完全月給制ではなく、日給月給制や月給日給制であることが発覚してしまったら…、大変ですよね…。

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お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

今回は特定技能1号(建設業)の外国人の給料は完全月給制でないといけないことについて紹介させていただきました。

完全月給制でないといけないことは、どの企業様も初めて特定技能1号(建設業)を雇用する場合はご存じでないことが多いです。
しかし、知らないからと月給日給制で外国人を雇用してしまうと、大変なことになります。

特定技能制度はまだ新しい制度ですが、制度内容が複雑です…。
そのため、制度の理解には時間がかかります。
それは行政書士であるわたくしも同じでした。

皆様が安全に特定技能制度を活用していけるようお役に立てたら、と思いますので、特定技能1号(建設業)をご検討の場合はお気軽にご連絡くださいませ。

 

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