3
政書士などに申請を依頼しない場合の注意点
『国交省の外国人就労管理システム』申請時の話ですが…、特定技能外国人と同等の技能を有する日本人の基本給(月給)計算の際、日給月給制や月給日給制と完全月給制では計算方法が異なるので行政書士などに申請を依頼しない場合は注意が必要です。
特定技能外国人を雇用しようとする企業様にもこのことはきちんと理解した上で特定技能外国人の雇用を検討していただかないと、後々トラブルになりかねない、大切なところです。
例えば…、特定技能の申請時は月給制で申請する…、でも、企業様は特定技能外国人の給料に関しての月給制を日本人と同じく日給月給制や月給日給制でも大丈夫だと思っている…、そして、後日…特定技能外国人の賃金台帳とかで給料制が完全月給制ではなく、日給月給制や月給日給制であることが発覚してしまったら…、大変ですよね…。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
今回は特定技能1号(建設業)の外国人の給料は完全月給制でないといけないことについて紹介させていただきました。
完全月給制でないといけないことは、どの企業様も初めて特定技能1号(建設業)を雇用する場合はご存じでないことが多いです。
しかし、知らないからと月給日給制で外国人を雇用してしまうと、大変なことになります。
特定技能制度はまだ新しい制度ですが、制度内容が複雑です…。
そのため、制度の理解には時間がかかります。
それは行政書士であるわたくしも同じでした。
皆様が安全に特定技能制度を活用していけるようお役に立てたら、と思いますので、特定技能1号(建設業)をご検討の場合はお気軽にご連絡くださいませ。