不法就労(ふほうしゅうろう)って何(なに)…?
不法就労(ふほうしゅうろう)は入管法(にゅうかんほう)で禁止(きんし)されています。
不法就労(ふほうしゅうろう)した外国人(がいこくじん)だけでなく,不法就労(ふろうしゅうろう)させた事業主(じぎょうぬし)も処罰(しょばつ)の対象(たいしょう)となりますのでご注意(ちゅうい)下(くだ)さい。
不法就労(ふほうしゅうろう)には、
1 密入国(みつにゅうこく)した人(ひと)や在留期限(ざいりゅうきげん)の切(き)れた人(ひと)が働(はたら)いたり、退去強制(たいきょきょうせい)されることが既(すで)に決(き)まっている人(ひと)が働(はたら)くといった、不法滞在者(ふほうたいざいしゃ)や被退去強制者(ひたいきょきょうせいしゃ)が働(はたら)く場合(ばあい)
2 観光(かんこう)等(など)の短期滞在(たんきたいざい)目的(もくてき)で入国(にゅうこく)した人(ひと)が許可(きょか)を受(う)けずに働(はたら)いたり、留学生(りゅうがくせい)や難民認定(なんみんにんてい)申請中(しんせいちゅう)の人(ひと)が許可(きょか)を受(う)けずに働(はたら)くといった、就労(しゅうろう)できる在留資格(ざいりゅうしかく)を有(ゆう)していない外国人(がいこくじん)で出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)から働(はたら)く許可(きょか)を受(う)けていないのに働(はたら)く場合(ばあい)
3 外国料理(がいこくりょうり)のコックや語学学校(ごがくがっこう)の先生(せんせい)として働(はたら)くことを認(みと)められた人(ひと)が工場(こうじょう)で作業員(さぎょういん)として働(はたら)いたり、留学生(りゅうがくせい)が許可(きょか)された時間数(じかんすう)を超(こ)えて働(はたら)くといった、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)から認(みと)められた範囲(はんい)を超(こ)えて働(はたら)く場合(ばあい)
があります。
1
不法就労(ふほうしゅうろう)の事件数(じけんすう)
2021年(ねん)は13,255件(けん)です。
1日(にち)あたり…、つまり毎日(まいにち)…、約(やく)36件(けん)も発生(はっせい)している計算(けいさん)になります。
1ヶ月(かげつ)あたりですと…、つまり毎月(まいつき)…、約(やく)1,100件(けん)も発生(はっせい)していることになります。
すごく多(おお)いと思(おも)います…。
2020年(ねん)が10,993件(けん)ですので、増加(ぞうか)しています…。
2
こんなパターンでも警察(けいさつ)に書類送検(しょるいそうけん)されます
・外国人(がいこくじん)事業主(じぎょうぬし)が不法就労(ふほうしゅうろうさせたり)させたり,不法就労(ふほうしゅうろう)を斡旋(あっせん)すると…、退去強制(たいきょきょうせい)の対象(たいしょう)になります。
・外国人(がいこくじん)の雇入(やといい)れ又(また)は離職(りしょく)について,ハローワークへの届出(とどけ)をしなかったり,虚偽(きょぎ)の届出(とどけで)をした方(かた)は、30 万円(まんえん)以下(いか)の罰金(ばっきん)
3
外国人(がいこくじん)を雇用(こよう)するときは在留(ざいりゅう)カードをきちんと確認(かくにん)することが会社(かいしゃ)を守(まも)ることになります
在留(ざいりゅう)カードは,会社(かいしゃ)等(など)への勤務(きんむ)や日本人(にほんじん)との結婚(けっこん)などで,法律(ほうりつ)に規定(きてい)された在留資格(ざいりゅうしかく)をもって適法(てきほう)に日本(にほん)で中長期間(ちゅうちょうきかん)滞在(たいざい)する外国人(がいこくじん)の方(かた)が持(も)っているカードです。
旅行者(りょこうしゃ)のように一時的(いちじてき)に滞在(たいざい)する方(かた)や不法滞在者(ふほうたいざいしゃ)には交付(こうふ)されません。
特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)を除(のぞ)き,在留(ざいりゅう)カードを持(も)っていない場合(ばあい)は,原則(げんそく)として働(はたら)くことができません。
在留(ざいりゅう)カードを持(も)っていないなくても働(はたら)ける場合(ばあい)については裏面(うらめん)の下(した)の方(ほう)を確認(かくにん)しましょう。
資格外活動(しかくがいかつどう)の許可(きょか)についての記載(きさい)があります。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
今回は不法就労助長罪について紹介させていただきました。
不法就労助長罪は全国で毎日約36件のペースで書類送検されています(2021年の出入国在留管理庁の統計より)。
これはかなり多い数とわたくしは考えております。
入管法違反の申請が後を絶たず、書類送検されることで外国人の方だけでなく会社も大きな損害を被ります。
外国人の方は日本で働くことが難しくなり、会社は企業イメージを落とし、社会的な信用を失います。
さらに、外国人も会社も懲役や罰金を科される可能性がありでしょう。
会社はいきなり事業が傾いたり、倒産近くまで追い込まれる怖れもあります。
そのようなリスクを考えると、安全で合法な申請が一番利益をもたらすことをご了承いただけたらと思います。
わたくしは皆様にリスクのない申請を提案させていただきます。
是非、確実な手続きを心がけましょう。
なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、入管法違反である、不法就労助長罪の可能性が認められる案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切な会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。
また、必ず入念なヒアリングを実施し、透明度の高い申請を行う事務所です。
受入れ機関(会社)であれば、どのような会社で、外国人を採用した理由、外国人に任せる仕事内容、その仕事内容も時間単位でどのような作業をどこで行わせるのか、キャリアアップの計画、雇用外国人の人数、その各人の在留資格とあたらせている仕事、組織図など…、全て審査に関わるもので、一つずつ伺っていきます。
受入れ機関(会社)にも原則足を運び、会社内の図面、外観、内観、就業場所の写真を撮影します(入管提出用)。
また、外国人の方が『技術・人文知識・国際業務』に在留資格に変更する場合、手間や時間はかかっても…、たとえ未納や滞納があって審査が不利になったとしても…、
・国民健康保険納付状況証明書
・国民年金の納付を証明する書類
・住民税の課税証明書
を提出して頂きます。
弊所はそんな事務所です。
「多少の損はあっても、ルールは破るものではなく、守るもの」
「難しいことだけど…、それでも目先の利益よりも、正直でありたい」
という考えのある、気の合う方と一緒に仕事をしていきたいと思います。
客を選んでいるわたくしからの見返りとして、
・相場より高い値段は決していただかずに法律や申請の専門知識
・三菱UFJ銀行で叩き込まれたクオリティの高い対応
を皆様に提供させていただきます。
お問い合わせ
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