在留期限(ざいりゅうきげん)間近(まぢか)の申請(しんせい)
知(し)り合(あ)いの外国人(がいこくじん)、または自分(じぶん)が在留期限(ざいりゅうきげん)間近(まぢか)で申請(しんせい)をするとしたら、不安(ふあん)ではありませんか…?
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特例(とくれい)とは…
在留資格変更(ざいりゅうしかくへんこう)・更新(こうしん)の申請(しんせい)をされた方(かた)が、その申請(しんせい)に対(たい)する処分(しょぶん)が在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)までに行(おこな)われないときは、
・在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)から2ヶ月(かげつ)を経過(けいか)する日(ひ)、又(また)は、
・処分(しょぶん)の日(ひ)のいずれか早(はや)い方(ほう)の日(ひ)
までの間(あいだ)、引(ひ)き続(つづ)き従前(じゅうぜん)の在留資格(ざいりゅうしかく)を持(も)って在留(ざいりゅう)することができることです。
例(たと)えば…、
在留期限(ざいりゅうきげん)が2022年(ねん)7月(がつ)15日(にち)(金(きん))
申請日(しんせいび)が2022年(ねん)7月(がつ)11日(にち)(月(げつ))の場合は…、
2022年(ねん)9月(がつ)15日(にち)(木(もく))までか、その申請(しんせい)の処分(しょぶん)が下(お)りる日(ひ)まで、特例(とくれい)で在留(ざいりゅう)できる…、ということです。
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申請(しんせい)しても、処分(しょぶん)が行(おこな)われない状態(じょうたい)だと…
処分(しょぶん)が行(おこな)われないまま在留期間(ざいりゅうきかん)が経過(けいか)し、さらに期間満了日(きかんまんりょうび)の2か月(かげつ)を経過(けいか)されると、日本(にほん)に滞在(たいざい)することができなくなります(オーバーステイの状態(じょうたい)になります)
申請後(しんせいご)に在留期間(ざいりゅうきかん)が経過(けいか)し、満了日(まんりょうび)から40日(にち)を経過(けいか)しても入国管理局(にゅうこくかんりきょく)から何(なに)も通知(つうち)が届(とど)かない場合(ばあい)には、入国管理局(にゅうこくかんりきょく)の相談窓口(そうだんまどぐち)で確認(かくにん)しましょう。
追加書類(ついかしょるい)の通知(つうち)が来(き)て、さらに特例(とくれい)の期限(きげん)が近(ちか)づくと、
「追加資料(ついかしりょう)の対応(たいおう)を急(いそ)いでください。
特例(とくれい)の期限(きげん)が来(き)てしまいます」
と、大体(だいたい)入管側(にゅうかんがわ)から連絡(れんらく)がよく連絡(れんらく)が入(はい)るようになります。
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行政書士(ぎょうせいしょし)に依頼(いらい)するメリット
行政書士(ぎょうせいしょし)は申請(しんせい)経験(けいけん)が豊富(ほうふ)なので、どのような追加書類(ついかしょるい)なのか、把握(はあく)していることが多(おお)いです。
申請(しんせい)に何(なに)が足(た)りないのかきちんと見極(みきわ)め、入管側(にゅうかんがわ)とも連絡(れんらく)を取(と)って申請(しんせい)を進(すす)めてくれるので、是非(ぜひ)依頼(いらい)をお勧(すす)めいたします。
その追加(ついか)対応(たいおう)が来(こ)ないで申請(しんせい)が進(すす)めばなお良(よ)いですよね。
『資料提出通知書(しりょうていしゅつつうちしょ)』は普通郵便(ふつうゆうびん)で送(おく)られてきます。(オンライン申請(しんせい)以外(いがい))
土日(どにち)を挟(はさ)むと、発送日(はっそうび)から4,5日(にち)かかって追加資料(ついかしりょう)の内容(ないよう)を初(はじ)めて知(し)ることになりますから、『そこから』対応(たいおう)することになりますし、かなりロスが出(で)ますよね…?
当然(とうぜん)、返送(へんそう)にも日数(にっすう)がかかります…。
弊所(へいしょ)ではきちんと申請書類(しんせいしょるい)を作(つく)り込(こ)んで申請(しんせい)いたしますので、追加書類(ついかしょるい)の対応(たいおう)が来(く)る確率(かくりつ)はかなり低(ひく)いです。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
今回はビザ…、いわゆる在留資格変更、更新時の特例を紹介させていただきました。
在留期限ギリギリでの申請は、きちんと書類が揃う見込みも考えて申請しないと、追加対応があった場合、急がないといけないことも出てきます。
もっと大変なのは、ギリギリで申請しようと思ったら、思ったより書類が集まらなく、在留期限を過ぎてしまうことです…。
外国人の皆様の大切なビザになりますので、確実な手続きを心がけましょう。
なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、入管法違反である、不法就労助長罪の可能性が認められる案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切な会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。
※入管法違反で書類送検されている会社は全国で毎月30件から40件ほどあるそうです…。
また、必ず入念なヒアリングを実施し、透明度の高い申請を行う事務所です。
受入れ機関(会社)であれば、どのような会社で、外国人を採用した理由、外国人に任せる仕事内容、その仕事内容も時間単位でどのような作業をどこで行わせるのか、キャリアアップの計画、雇用外国人の人数、その各人の在留資格とあたらせている仕事、組織図など…、全て審査に関わるもので、一つずつ伺っていきます。
受入れ機関(会社)にも原則足を運び、会社内の図面、外観、内観、就業場所の写真を撮影します(入管提出用)。
また、外国人の方が『技術・人文知識・国際業務』に在留資格に変更する場合、手間や時間はかかっても…、たとえ未納や滞納があって審査が不利になったとしても…、
・国民健康保険納付状況証明書
・国民年金の納付を証明する書類
・住民税の課税証明書
を提出して頂きます。
弊所はそんな事務所です。
「多少の損はあっても、ルールは破るものではなく、守るもの」
「難しいことだけど…、それでも目先の利益よりも、正直でありたい」
という考えのある、気の合う方と一緒に仕事をしていきたいと思います。
客を選んでいるわたくしからの見返りとして、
・相場より高い値段は決していただかずに法律や申請の専門知識
・三菱UFJ銀行で叩き込まれたクオリティの高い対応
を皆様に提供させていただきます。
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