外国人の技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)申請における実務研修の注意点
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

技術・人文知識・国際業務における実務研修

企業側(受入れ機関)としては、
「研修しないと理解できない業務知識や練習しないとできない技術があるんだけど…」
と思いますでしょうし、
「飲食店だから接客や小売店の店頭における販売業務を研修に取り入れたい」
「工場だからライン業務を研修に取り入れたい」

というお声はあると思います。

実務研修は以下の点を理解しましょう
Check!
外国人に実務研修を行わせる場合…
合理的な理由がない場合、在留資格変更許可や在留期間の更新が認められないこととなります。
Point
1

実務研修を行うことは…

飲食店なら接客、小売店なら店頭における販売業務を研修に取り入れることで、お客さまの表情や気持ちを直接感じることができます
そして、そのお客さまの表情や気持ち、ニーズをキャッチできる商品を開発することは、企業の発展や、大きく捉えれば、日本経済に貢献することになります。

そして、工場ならライン業務に研修として学ばせることで、就職予定会社の製品がどのような流れで商品化されていくのかがわかります
その流れを把握しておくことは、外国人の方が研修後の仕事の中で専門知識や専門技術をより活かす可能性が高くなるでしょう。
『より安全で、より効率的なライン業務を実現する』きっかけを作ることになるでしょうし、外国人が優秀な人材に育てば育つほどその企業が発展し、やはり日本経済に貢献していくことに繋がると思います。

Point
2

「在留期間中」の考え方

この研修期間を含めた在留資格該当性の判断は、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」ところ、ここでいう「在留期間中」とは、一回の許可毎に決定される「在留期間」を意味するものではありません。

「在留期間中」とは、1年、3年、5年といった一回の許可毎に決定される「在留期間」を意味するものではありません。
雇用契約書や研修計画に係る企業側の説明資料等の記載から、申請人が今後本邦で活動することが想定される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って在留する期間全体を意味します

例えば…、
今後相当期間日本で「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事することが予定されている方(雇用期間の定めなく常勤の職員として雇用された方など)が、在留期間「1年」を決定された場合、決定された1年間全てを実務研修に従事する、
ということもありえます。

なお、採用から1年間を超えて実務研修に従事するような申請については、『研修計画』の提出を求められ、実務研修期間の合理性を審査されることになります。

他方で、雇用契約期間が3年間のみで、契約更新も予定されていないような場合、採用から2年間実務研修を行う、といったような申請は認められないこととなります。

Point
3

研修計画等

研修を設けている企業は申請時に『研修計画』を作成した方が良いのでしょうか…?

研修期間として部分的に捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動を行う必要がある場合、必要に応じ、受入れ機関に対し日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料の提出を求められることがあります。

研修を設ける場合は、理由書にその旨を盛り込み、別途『研修計画』を作成するのが良いでしょう。
追加資料で求められると、書類の往復日数も含めて審査が遅延します。
事前に提出するのが良策だと思いますし、審査員も安心して審査できると思います。

当該実務研修に従事することについての相当性を判断するにあたっては、当該実務研修が外国人社員だけに設定されている場合や、日本人社員との差異が設けられているようなものは、合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)がある場合を除き、当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません

合理的な理由のある研修が実施されている事実が必要です。


ところで、研修は新入社員に行うことが多いですが、基礎的な業務ができるようになって新たな工程を行う場合や中堅社員にも研修って行われることってありますよね…?
そういう、中途で行われる研修も認められるのでしょうか…?

答えは認められる、です。
採用当初に行われる実務研修の他、キャリアステップの一環として契約期間の途中で実施されるような実務研修についても、同様に取り扱われます

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外国人(ビザ)関係、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので全国対応も可能です。
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行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
今回は技術・人文知識・国際業務のビザ(在留資格)において、外国人に研修を行わせる場合の申請上の注意点などを紹介させていただきました。

実務研修も、大卒社員等の日本人も実施する研修であることがベースに置かれていて、合理的な理由が認められない場合は外国人の就労ビザ申請の審査にも大きな影響を及ぼします。
きちんと制度を理解し、確実な手続きを心がけましょう。


なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、入管法違反である、不法就労助長罪の可能性が認められる案件は決して引き受けることはありません

皆様の大切な会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。
入管法違反で書類送検されている会社は全国で毎月30件から40件ほどあるそうです…。

また、必ず入念なヒアリングを実施し、透明度の高い申請を行う事務所です。
御社がどのような会社で、外国人を採用した理由、外国人に任せる仕事内容、その仕事内容も時間単位でどのような作業をどこで行わせるのか、キャリアアップの計画、雇用外国人の人数、その各人の在留資格とあたらせている仕事、組織図など…、全て審査に関わるもので、一つずつ伺っていきます。
受入れ機関(会社)にも原則足を運び、会社内の図面、外観、内観、就業場所の写真を撮影します(入管提出用)。

また、外国人の方が『技術・人文知識・国際業務』に在留資格に変更する場合、手間や時間はかかっても…、未納や滞納があって審査が不利になったとしても…、

・国民健康保険納付状況証明書
・国民年金の納付を証明する書類
・住民税の課税証明書

を提出して頂きます。

弊所はそんな事務所です。
「多少の損はあっても、ルールは破るものではなく、守るもの」
「難しいことだけど…、それでも目先の利益よりも、正直でありたい」
という考えのある、気の合う方と一緒に仕事をしていきたいと思います。
客を選んでいるわたくしからの見返りとして、
・相場より高い値段は決していただかずに法律や申請の専門知識
・三菱UFJ銀行で叩き込まれたクオリティの高い対応
を皆様に提供
させていただきます。

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