就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請で必要書類以外で提出しておきたい書類
出入国在留管理局への就労ビザ申請には必要書類が定められています。
しかし…、それは申請に必要な書類であって、申請を通すのに十分な書類ではありません。
1
外国人名簿
外国人名簿は、
・アルバイトや技能実習生を含める場合はその旨が分かるように記載
・就業先(支店がある場合)、職務内容、国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期限、在留カード番号を記載
・申請人と同じ業務に従事する方がいる場合、業務分担や申請人業務量を記載
・従事する書く業務の詳細、手法、業務量などを記載
これらを記載する理由は、申請外国人がどのような業務に就き、同じ業務に就いている外国人が何人いて、業務量的にどのような分担なのか、本当に申請外国人が必要なのか、などを明らかにしていくためになります。
2
会社の外観、内観(申請人の作業場所)の写真
会社の外観、内観(申請人の作業場所)の写真についてです。
こちらは申請外国人が
・どのような会社で
・どのような環境で
・どのような作業を行うのかを
明らかにしていくため添付していきます。
3
組織図、座席図、見取り図
組織図、座席図、見取り図についてです。
組織図は支店などがある場合には本社、支店の関係を明らかにしていきます。
会社内に様々な部署がある場合はそれぞれの部署を明らかにし、申請人がどの部署に配属されているのかを明らかにしていきます。
座席図、見取り図は、内観、作業場の写真に関連していますが、申請人がどのような環境で作業を行うのかを明らかにしていきます。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
この度は弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
この度は技術・人文知識・国際業務の就労ビザを申請する際、企業様にお願いしている書類を紹介いたしました。
「必要書類だけでいいからとりあえず早く申請してよ。」
「色んな書類を集めるの面倒くさいよ…。」
お気持ちはとてもよくわかります…。
しかし…、出入国在留管理局の就労ビザの審査は年々厳しくなってきていて、一昔前の感覚で申請しますと、追加書類を多く求められたり、不許可になったりします…。
この背景には、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格(ビザ)が不法就労、不法滞在などの温床になっている…、と囁かれ始めたからです。
不透明な申請は、出入国在留管理局側に
「この企業は大丈夫なのか…?」
「提出された資料だけでは企業の情報や申請人の就労状況が見えない…」
と不信感を与えることにも繋がり、審査が長引きます。
以上の理由から、弊所では良いことも悪いことも全て明らかにした、正直な申請をするようにしています。
納税の未納などには理由書などや申請人直筆の書面で誓約書を添付したりして対応いたします。
間違っても隠すことはしないようにしましょう。
正直な申請をすることで、不法就労助長罪といった入管法違反のリスクも回避でき、会社を守ることにも繋がります。
余談です。
弊所はオンライン申請に対応しています。
もう、名古屋入管、仙台入管、大阪入管の窓口に申請しに行く必要はなく、那覇入管もオンライン申請できるので、全国対応が可能です。
まだまだ窓口申請をされている行政書士や弁護士の先生は多いそうです。
オンライン申請には申請者外国人のEメールが必要になりますのでEメールアドレスをご用意下さい。
お問い合わせ
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