泣き寝入りにならないようお手伝いします
告訴状とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。葛飾区の皆様をサポートする行政書士として、正確な事実に基づく説得力のある書面となるようお手伝いします。
安心してご依頼いただけるポイントとは
Point1
受理されやすい書面を作成します
告訴状の作成実績が豊富な行政書士として、犯人とされる人の行為が犯罪の構成要件に該当していること、告訴の内容に裏付けがあることなど、受理してもらうために重要な要件を満たすよう丁寧に作成してまいります。
Point2
目的を果たすために寄り添います
告訴の目的は処罰を求めることですので、その理由が不明確であったり、それ以外の民事的な要求が記載されていたりする場合には受理を拒まれます。刑法理論に則った書面作成により葛飾区の皆様の安心に貢献いたします。
Point3
あらゆる手を尽くして対応します
内容が的確で刑法や刑事訴訟法に則った告訴状であるにも関わらず受理を拒まれた場合には、次なる一手を検討して対応いたします。葛飾区エリアで積み重ねてきた豊富な経験と実績を活用して手続きを遂行します。
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事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
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住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区を中心に周辺の地域 |
アクセス
長年に亘る実務経験を持つ行政書士として、葛飾エリアのご相談者様一人ひとりのお話にしっかりと耳を傾け、それぞれのニーズにぴったりの対応策についてご提案いたします。事務所での面談のほかご希望の場所へお伺いする出張面談も行っております。
特徴
葛飾区で捜査危険への告訴や告発をご検討中の皆様へ
皆様を守る行政書士としての想いを込めて対応いたします
何らかの犯罪被害に遭い、「警察に被害届を提出したものの動きがない」「このまま黙って泣き寝入りしなければいけないのだろうか」とお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。一般的に被害届は単に被害に遭遇したことを届け出るだけですが、告訴状や告発状を受理した捜査機関は公訴時効までにある程度の余裕を持って捜査書類を検察庁に送検することが求められています。つまり、正式に書面で告訴・告発し受理された場合には加害者を書類送検できるという仕組みです。一方、そのための書類はどのような内容でも良いのではなく、記載内容には多くの要件が定められています。地域の皆様の権利と財産を守る行政書士として、ご依頼に基づいて刑法や刑事訴訟法に則った的確な告訴内容を書面にし、速やかに提出いたします。お気持ちに寄り添いながら丁寧に対応してまいります。
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